更新日:2024年2月5日
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アスベスト除去工事等(封じ込め、囲い込みも含む)
特定粉じん排出等作業実施届出書等について、届出にあたっての事前相談で来庁希望の方は、事前に環境課指導係(電話:03-5662-1995)まで、来庁日時の予約の電話をお願いします。
建築物等の石綿(アスベスト)除去工事をする際の届出書
建築物等の石綿有無についての事前調査の結果、石綿含有吹付け材等(レベル1)、石綿含有断熱材等(レベル2)があった場合は、特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法)、石綿飛散防止方法等計画届出書(環境確保条例)の届出対象となります。
注:石綿飛散防止方法等計画届出書(環境確保条例)は、吹付け石綿の使用面積、建築物の延床面積または工作物の築造面積によって届出が必要な場合があります。
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大気汚染防止法 |
環境確保条例 |
|
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吹付け石綿の使用面積 |
15平方メートル以上 |
〇 |
〇 |
15平方メートル未満 |
― |
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吹付け石綿、保温材等が使用されている建築物の延床面積または工作物の築造面積 |
500平方メートル以上 |
〇 |
〇 |
500平方メートル未満 |
― |
特定粉じん排出等作業実施届出書について
0.1重量パーセントを超える石綿含有吹付け材等(レベル1)、断熱材等(レベル2)が届出対象です。
除去作業開始日の14日前までに届出をしてください。
注:除去作業開始日とは、石綿除去作業等に係る一連の作業の開始日であり、具体的には、除去に先立ち作業場の隔離、集じん・排気装置の設置等、飛散防止のための作業を開始する日である。
石綿飛散防止方法等計画届出書について
吹付け石綿(レベル1)の使用面積の合計が15平方メートル以上、もしくは工事対象建築物の延床面積または工作物の築造面積の合計が500平方メートル以上の場合が届出対象です。
届出対象の特定工事は、石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法(クリソタイルのみの場合)または、アスベストモニタリングマニュアルに基づく測定法(クリソタイルの他の石綿も含まれる場合)で環境測定を実施する必要があります。
特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法 様式第3の5)と併せて除去作業開始日の14日前までに届出をしてください。
注:除去作業開始日とは、石綿除去作業等に係る一連の作業の開始日であり、具体的には、除去に先立ち作業場の隔離、集じん・排気装置の設置等、飛散防止のための作業を開始する日である。
- 石綿飛散防止方法等計画届出書(環境確保条例 第35号様式)(ワード:43KB)
- アスベストモニタリングマニュアルに基づく測定法(クリソタイルの他の石綿も含まれる場合)
- 石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法(クリソタイルのみの場合)
届出書の添付書類について
届出の際は様式に加え、作業計画書等の書類の添付をお願いいたします。
詳しくは、下記の内容をご確認いただき作成をお願いいたします。
注:長期連休明け直後に工事を開始する場合は、連休中の書類審査ができませんので早めに届出をしてください。
石綿含有成形板等(レベル3)、石綿含有仕上塗材について
大気汚染防止法および環境確保条例に基づく特定粉じん排出等作業実施届出は対象外となります。
ただし、以下内容の石綿除去作業基準等を遵守して作業をしてください。
注:作業計画書、事前調査結果は現場での備え置きが必要です。なお、吹付けパーライト、吹付けバーミキュライト(ひる石)はレベル1扱いとなり届出対象となります。
江戸川区建築物解体工事等事前周知要綱について
江戸川区では、建築物等(建築物その他の工作物)の解体や石綿(アスベスト)除去等の工事に際しての石綿の飛散や騒音、振動などのトラブル防止を目的に近隣への事前周知を工事着工の7日前までにお願いしています。
対象となる工事は以下のとおりです。
- 建築物・工作物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う全ての建設工事(大気汚染防止法第18条の15第1項又は第4項に基づくアスベスト含有建材の調査を必要とする工事)
- 騒音及び振動規制法の特定建設作業実施届出対象の建築物の解体工事
オンライン相談について
届出が必要かどうかの確認をオンライン相談でも承ります。
お急ぎの場合は、下記担当部署までお電話ください。
担当部署
環境課指導係 電話:03-5662-1995