更新日:2023年12月16日
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解体工事等事前周知要綱
改正解体工事等事前周知要綱(令和4年4月1日施行)
令和4年4月8日以降に着工する工事は、要綱に基づく区への届出(報告)の必要が無くなりました。
注:一定規模以上の工事の場合は、大気汚染防止法に基づく石綿事前調査結果報告が必要となります。
解体工事等事前周知要綱について
江戸川区では、建築物等(建築物その他の工作物)の解体や石綿(アスベスト)除去等の工事に際してのアスベストの飛散や騒音、振動などのトラブル防止を目的として、解体工事の受注者(元請業者)・発注者の方に対して、工事に係る近隣への事前周知等を定めた江戸川区建築物等の解体及びアスベスト処理工事の事前周知等に関する要綱を制定しています。
要綱に定める事前に近隣へのお知らせ等が必要な工事
- 建築物・工作物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う全ての建設工事(大気汚染防止法第18条の15第1項又は第4項に基づくアスベスト含有建材の調査を必要とする工事)
- 騒音及び振動規制法の特定建設作業実施届出書対象の建築物の解体工事
なお、近隣への周知は、解体工事等を着工する7日前までに行ってください。
また、近隣へ配布する説明資料では、以下の内容について記載するよう配慮願います。
- 解体工事等の工期、作業内容及び作業時間
- アスベスト含有建材の有無、除去方法及び搬出方法
- 安全対策、騒音、振動及び粉じん等に対する公害防止対策
解体・改修・補修工事の標識の掲示について
現場に工事内容、工事期間、アスベストの調査結果等について記載した標識を接道ごとにA3以上のサイズにして掲示してください。
なお、養生後は必要に応じて掲示場所を変更してください。
- 標識例(レベル1、レベル2のアスベスト含有建材がある場合)(エクセル:126KB)
- 標識例(レベル3のアスベスト含有建材がある場合)(エクセル:49KB)
- 標識例(アスベスト含有建材がない場合)(エクセル:47KB)
石綿(アスベスト)含有建材の使用の有無の確認について
建築物等の解体等工事の受注者(元請業者)は、石綿有無について事前に調査をし、発注者へ調査結果を書面で説明することが義務付けされています。また、令和4年4月1日から一定規模以上の建築物、工作物の解体・改修工事については、石綿(アスベスト)含有建材の使用有無に関わらず、受注者(元請業者)が石綿事前調査結果の報告を都道府県等にしなくてはなりません。
事前調査を行う者(令和5年10月1日施行)
- 特定建築物石綿含有建材調査者
- 一般建築物石綿含有建材調査者
- 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部のみ)
- 一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に令和5年9月30日までに登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者
一定規模以上の建築物、工作物の解体・改修工事とは
- 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる建築物の床面積の合計が80平方メートル以上であるもの
- 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
- 工作物を解体・改造・補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
報告は、石綿事前調査結果報告システムから行うことが原則で、報告のために来庁する必要はありません。
報告にあたってのご注意
石綿事前調査結果報告システムを利用する前に、gBizID(ジービズID)のユーザー登録が必要となります。「プライム」、「エントリー」のどちらからの登録でも報告が行えます。「プライム」の登録をすると一括申請などの機能が利用できます。
建築物等にあった吹付け材等にアスベスト含有が判明した場合、大気汚染防止法および環境確保条例に基づく届出を区に提出し、法例の作業基準に適合する除去工事を実施してから解体する必要があります。
届出については、アスベスト除去工事等をご覧ください。
解体等工事におけるフロン類の回収について
解体する建築物に業務用冷凍空調機器等がある場合には、冷媒として充填されているフロン類について、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)に基づき、適切に処理する義務が発生します。
解体等工事におけるポリ塩化ビフェニル(PCB)の処分について
解体する建築物にトランス、コンデンサ、蛍光灯安定器などがある場合は、ポリ塩化ビフェニル(PCB)の含有の有無を確認する必要があります。なおPCB含有の有無の調査およびPCB廃棄物の処理は、工事業者ではなく、建物所有者が行う必要があります。
- 解体する建物にトランス、コンデンサ、蛍光灯安定器が残っていませんか!(環境省)(PDF:1,280KB)
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省)
- PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物(東京都)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の届出について
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の届出は下記をご参照ください。
担当部署
環境課指導係電話:03-5662-1995