更新日:2024年8月20日
ページID:1239
ここから本文です。
工場認可申請
工場認可申請について、申請は郵送でも差支えありませんが、事前に環境課指導係(電話:03-5662-1995)へご連絡ください。
また、申請書に不備等があった場合に電話でご連絡いたしますので、担当者名と連絡先を記載したメモの同封を併せてお願いいたします。
工場認可制度について
事業者のみなさんへ(環境確保条例と公害防止)(PDF:739KB)
設置認可
環境確保条例では、一定規模以上の設備を使用し作業を行っている場合や公害を発生させる作業を行っている事業場を「工場」と定めて、事業者に認可申請、届出、報告、基準の遵守等を義務付けています。
変更認可
工場認可は一度取得したらそれで終わりではなく、例えば、施設や建物を変更するとき、作業方法を変更するときなどには設置時と同じように認可を取得する必要があります。変更認可の場合、変更部分だけを審査して認可するのではなく、事業場全体で判断します。手続きの流れなどは設置認可時と同じです。
(注)有害物質を取り扱っている又は過去に取り扱っていた工場を廃止する又は主要な部分を除却する場合は、土壌汚染について調査し、区に報告する義務あります。
申請様式
工場認可申請
設置又は変更に係る工事着工の60日前までに申請してください。
基本様式
- 第7号様式(工場認可申請書)(ワード:55KB)
- 別紙1その1(敷地内建物の配置及び給排水系統図)(ワード:65KB)
- 別紙1その2(建物の棟別用途・構造・面積等)(ワード:44KB)
- 別紙1その2(建物の棟別用途・構造・面積等)(PDF:6KB)
- 別紙1その3(機械設備明細書)(ワード:79KB)
- 別紙1その3(機械設備明細書)(エクセル:14KB)
別途様式
- 別紙2(ばい煙、粉じん、有害ガス又は悪臭の発生施設)(ワード:94KB)
- 別紙3(粉じん発生施設(コークス炉))(ワード:54KB)
- 別紙4(粉じん発生施設(たい積場など))(ワード:58KB)
- 別紙5(汚水の発生施設)(ワード:98KB)
- 別紙6(騒音又は振動発生施設)(ワード:38KB)
- 別紙7(地下水揚水施設)(ワード:40KB)
記載例
工事完成届
工場が完成したら届出をしてください。
参考
騒音・振動規制法の特定施設について
騒音・振動規制法の特定施設を設置する場合には、法律の届出も必要となる場合があります。
詳しくは次のリンク先のページをご確認ください。
氏名等変更・廃止・承継届出について
申請をした工場の法人代表者や法人所在地等が変更となったときや、工場を承継したときなどに届出が必要となります。
詳しくは次のリンク先のページをご確認ください。
オンライン相談について
申請が必要かどうかの確認をオンライン相談でも承ります。
お急ぎの場合は、下記担当部署までお電話ください。
担当部署
環境課指導係
電話:03-5662-1995