更新日:2024年4月1日
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悪臭規制基準
事業活動に伴って発生する悪臭は、悪臭防止法や環境確保条例により規制基準が定められています。
悪臭規制基準
悪臭防止法及び環境確保条例の悪臭の基準
区分 | 敷地 境界線 |
煙突等気体排出口 | 排出水 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排出口の実高さが15m未満 | 排気口の実高さが15m以上 | ||||||
排出口の 口径が 0.6m未満 |
排出口の 口径が 0.6m以上 0.9m未満 |
排出口の 口径が 0.9m以上 |
排気口の実高さが周辺最大建物高さの2.5倍未満 | 排気口の実高さが周辺最大建物高さの2.5倍以上 | |||
第一種 区域 |
臭気指数 | 臭気指数 | 臭気指数 | 臭気指数 | qt= | qt= | 臭気指数 |
10 | 31 | 25 | 22 | 275×H02 | 357/Fmax | 26 | |
第二種 区域 |
臭気指数 | 臭気指数 | 臭気指数 | 臭気指数 | qt= | qt= | 臭気指数 |
12 | 33 | 27 | 24 | 436×H02 | 566/Fmax | 28 | |
第三種 区域 |
臭気指数 | 臭気指数 | 臭気指数 | 臭気指数 | qt= | qt= | 臭気指数 |
13 | 35 | 30 | 27 | 549×H02 | 712/Fmax | 29 |
- 第一種区域は第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高低層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、無指定地域(第二種区域及び第三種区域に該当する地域を除く)
- 第二種区域は近隣商業地域、商業地域、準工業地域、これらの地域に接する地先及び水面
- 第三種区域は工業地域、工業専用地域、これらの地域に接する地先及び水面
- 臭気指数とは、臭気濃度(臭気のある空気を臭いの感じられなくなるまで希釈した場合の当該希釈倍数をいい、三点比較式臭袋法により求める。)の常用対数値に10を乗じた数値(臭気指数=10×log臭気濃度)
- qtは、排出ガスの臭気排出強度(単位m3N/分)を表す。
- H0は、排出口の実高さ(単位m)を表す。
- Fmaxは、排出臭気強度に対する地上臭気濃度の敷地外における最大値(単位秒/m3N)で、悪臭防止法施行規則第6条の2第1号に規定する方法により算出された値を示す。
- 周辺最大建物は、対象となる事業場の敷地内で排出口から当該建物の高さの10倍の距離以内に存在するもののうち、高さが最大のものをいう。
- 排出口の口径は排出口の開口部の口径を表す。排出口の形状が円形以外の場合の口径は、その断面積と等しい円形の直径とする。
担当部署
環境課指導係 電話:03-5662-1995