更新日:2024年9月20日
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特定建設作業実施届出
特定建設作業実施届出について、届出は郵送でも差支えありません。
届出書は2部郵送していただき、副本は受理審査後、返却いたしますので、返信用封筒の同封をお願いいたします。また、届出書に不備等があった場合に電話でご連絡いたしますので、担当者名と連絡先を記載したメモの同封を併せてお願いいたします。
特定建設作業実施届出
騒音規制法、振動規制法に基づく特定建設作業実施届出について
ビルの解体、建築や道路掘削などの工事を行う際に、ブレーカーやくい打機などを使用する場合は、「特定建設作業実施届出書」の提出が必要です。
対象となる工事
騒音規制法施行令別表第2及び振動規制法施行令別表第2に掲げる特定建設作業を実施する工事。
他の自治体では異なる場合があります。
届出について
特定建設作業を行う7日前までに届出をしてください。
届出内容に変更が生じた場合
届出内容に変更が生じた際、変更内容によっては、再度特定建設作業実施届出書の提出が必要となりますので、環境課指導係(電話:03-5662-1995)まで連絡をお願いします。変更届出は郵送でも構いません。
参考
建設作業に伴って発生する騒音・振動に関する法律、条例の規制等のあらましや建設工事に伴うトラブルを未然に防止するための配慮事項などについて説明したものです。
建設騒音・振動防止のしおり(東京都環境局)(PDF:310KB)
オンライン相談について
届出が必要かどうかの確認をオンライン相談でも承ります。
お急ぎの場合は、下記担当部署までお電話ください。
担当部署
環境課指導係 電話:03-5662-1995