更新日:2024年4月18日
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騒音・振動特定施設
騒音規制法及び振動規制法に基づく特定施設の届出について、届出は郵送でも差支えありません。
届出書は2部郵送していただき、届出書に不備等があった場合に電話でご連絡いたしますので、担当者名と連絡先を記載したメモの同封を併せてお願いいたします。
騒音規制法及び、振動規制法では、著しい騒音または振動を発生する機械設備を「特定施設」と定めています。
また、特定施設を設置している事業場を「特定工場等」といいます。
騒音規制法及び、振動規制法では、特定工場等の設置者に対し各種届出をするとともに、規制基準を守るように義務付けています。対象となる特定施設を設置する場合、あるいは特定施設の数等を変更する場合は、法律に基づいた届出を事前に行う必要があります。
対象となる機械設備
- 騒音規制法特定施設(PDF:98KB)
- 振動規制法特定施設(PDF:81KB)(別ウィンドウで開きます)
- 振動規制法特定施設の圧縮機について低振動型圧縮機の型式指定された圧縮機は振動規制法に基づく特定施設の届出が不要となりました。低騒音型圧縮機の一覧は下記のリンク先を参照してください。
- 低騒音型圧縮機の一覧
届出様式
騒音規制法特定施設
特定施設を設置するとき
特定施設の数や騒音防止の方法を変更するとき
法人の代表者や所在地が変わったとき
すべての特定施設を廃止したとき
事業場を承継したとき
振動規制法特定施設
特定施設を設置するとき
特定施設の数や使用の方法、振動防止の方法を変更するとき
- 種類および能力ごとの数変更届出書(PDF:155KB)
- 種類および能力ごとの数変更届出書(ワード:52KB)
- 使用の方法変更届出書(PDF:155KB)
- 使用の方法変更届出書(ワード:52KB)
- 振動の防止の方法変更届出書(PDF:132KB)
- 振動の防止の方法変更届出書(ワード:42KB)
法人の代表者や所在地が変わったとき
すべての特定施設を廃止したとき
事業場を承継したとき
オンライン相談について
届出が必要かどうかの相談をオンライン相談でも承ります。
お急ぎの場合は、下記担当部署までお電話ください。
担当部署
環境課指導係 電話:03-5662-1995