更新日:2024年4月18日
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工場や指定作業場の氏名等変更・廃止・承継届出
氏名等変更・廃止・承継届出について、届出は郵送でも差支えありません。
届出書は2部郵送していただき、副本は受理審査後、返却いたしますので、返信用封筒の同封をお願いいたします。
また、届出書に不備等があった場合に電話でご連絡いたしますので、担当者名と連絡先を記載したメモの同封を併せてお願いいたします
環境確保条例の規定にに基づく工場または指定作業場を設置している方に、氏名等変更や廃止、承継の事象が発生した場合には30日以内に届出が必要です。
氏名等変更届出
届出が必要な変更事項
- 工場、指定作業場の名称が変更したとき
- 届出者の社名変更、代表者の交代、本社移転があったとき
- 住居表示等で住所が変更したとき
廃止届出
届出が必要な事項
- 事業を廃止したとき
- 事業の変更により工場や指定作業場に該当しなくなったとき
- 移転したとき
承継届出
届出が必要な事項
- 工場、指定作業場を相続したとき
- 工場、指定作業場を譲受けまたは借受けしたとき
- 法人の合併または分割により、工場、指定作業場を承継したとき
(注)なお、承継の事実がわかる資料の添付が必要です
担当部署
環境課指導係 電話:03-5662-1995