更新日:2025年1月9日
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江戸川区から転出・引っ越しをする場合の軽自動車税(種別割)の手続き、納税通知書の送付先変更
引っ越しなど、住所の異動に伴う軽自動車税(種別割)に関する手続きについて説明します。
以下このページでは、軽自動車税(種別割)が課される車両(四輪・三輪の軽自動車、125ccを超えるバイク、原動機付自転車等)を「軽自動車等」とします。
目次
手続きの対象になる軽自動車等
このページで説明する手続きの対象になるのは、現在「定置場」「使用の本拠の位置」(普段車両を駐車しておくところ)が江戸川区であり、江戸川区で軽自動車税(種別割)を課されている軽自動車等です。
現在「定置場」「使用の本拠の位置」が別の自治体である車両については、その自治体にお問い合わせください。
引っ越しに伴う軽自動車等に関する手続き
軽自動車税(種別割)は、4月1日時点での所有者(納税義務者)に、4月1日時点で「定置場」「使用の本拠の位置」がある市区町村から課されます。
【軽自動車税(種別割)の納税通知書発送日】5月10日頃
【軽自動車税(種別割)の納付期限】5月末日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)
引っ越しなどで住所が変わった際には、原則として軽自動車等に関するお手続きが必要になります。また、引っ越しに伴って所有者を変更したり、車両を処分したりする際にも手続きが必要です。
必要なお手続きは、軽自動車等の種類によって異なります。
四輪・三輪の軽自動車(足立ナンバー)
住所が変わった際は、車検証の住所や使用の本拠の位置の変更が必要です。
また、引っ越しに伴って所有者が変わった際は名義変更を、車両を処分する際は廃車の手続きをそれぞれ行ってください。
詳しくは「軽自動車(四輪・三輪)・排気量が125ccを超えるバイクの手続き(足立ナンバー)」のページをご確認ください。
排気量が125ccを超える二輪バイク(足立ナンバー)
住所が変わった際は、車検証(届出済証)の住所や使用の本拠の位置の変更が必要です。
また、引っ越しに伴って所有者が変わった際は名義変更を、車両を処分する際は廃車の手続きをそれぞれ行ってください。
詳しくは「軽自動車(四輪・三輪)・排気量が125ccを超えるバイクの手続き(足立ナンバー)」のページをご確認ください。
原動機付自転車・小型特殊自動車(江戸川区ナンバー)
現在「江戸川区」のナンバープレートがついている車両について、所有者の住所や定置場が変わったときは、江戸川区にて手続きをする必要があります。引っ越し先が江戸川区内か、江戸川区外かで必要な手続きが異なります。
また、引っ越しに伴って所有者が変わった際は名義変更を、車両を処分する際は廃車の手続きをそれぞれ行ってください。
江戸川区内から江戸川区内に引っ越したとき
標識交付証明書を新しい江戸川区の住所で発行したい場合は、標識交付証明書の再交付の手続きをしてください。
江戸川区内から江戸川区外に引越したとき
引越しに伴って原動機付自転車・小型特殊自動車の定置場が江戸川区から変更になった場合、江戸川区のナンバープレートを返納(廃車)して、新しい定置場がある自治体のナンバープレートを取り付ける必要があります。
方法は以下の2通りがあります。
- まず江戸川区のナンバープレートを返納(廃車)する。その際に発行される廃車申告受付書を持参し、新しい定置場がある自治体でナンバープレートを発行する。
- 江戸川区のナンバープレートと標識交付証明書を新しい定置場がある自治体に持参して、新しい定置場がある自治体でナンバープレートを発行する。
詳しくは「区外に転出する場合」のページをご確認ください。
所有者が変わったとき、車体を処分したとき
詳しくは「原動機付自転車・小型特殊自動車の申告(江戸川区ナンバー)」「事象別実際の手続」のページをご確認ください。
オンライン申請(電子申請)が可能です
原動機付自転車・小型特殊自動車に関する一部の手続きはオンライン申請(電子申請)が可能です。詳しくは「原動機付自転車・小型特殊自動車の一部手続きの電子化(江戸川区ナンバー)」のページをご確認ください。
軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先変更
引っ越しなどによって住所が変更になった場合、原則「引越しに伴う軽自動車等に関する手続き」記載のとおり手続きを行う必要があります。
しかし、車検証の住所変更手続きに時間がかかる、「使用の本拠の位置」や「定置場」が変わらない等のご事情がある場合には、下記LoGoフォームから、オンラインで軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先変更ができます。
注釈1 このフォームで手続きができるのは、軽自動車等の納税義務者本人に限ります。本人確認書類を撮影する必要があります。あらかじめお手元にご用意ください。
注釈2 江戸川区から江戸川区への引っ越しの場合は、住民票の異動情報が自動で送付先に反映されるため、送付先変更の手続きは不要です。
注釈3 送付先変更の手続きで変更されるのは、江戸川区からお送りする軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先住所のみです。
問い合わせ先
〒132-8501 東京都江戸川区中央1丁目4番1号 江戸川区役所
江戸川区役所 総務部 課税課諸税係
電話:03-5662-1007(直通) FAX:03-5662-0347
窓口:江戸川区役所南棟4階2番窓口