更新日:2026年7月2日
ページID:54
ここから本文です。
軽自動車税の減免制度
軽自動車税は、毎年4月1日時点で車両を所有している方に課税されます。減免申請を希望する方は、申請してください。
令和9年度の軽自動車税の減免申請を受付しています
令和9年度の軽自動車税は、令和9年4月1日時点で車両を所有している方が対象です。減免申請は令和8年6月2日の火曜日から受付しています。希望する方は、郵送・窓口・オンラインのいずれかにて申請してください。
令和8年度軽自動車税の減免申請の受付は、令和8年6月1日で終了しました。
目次
減免申請の申請期限
減免の対象となる方
オンライン申請
問い合わせ先・申請先
減免該当等級表(江戸川区特別区税条例施行規則第15条より)
減免申請の申請期限
令和9年度の申請期限は令和9年5月31日(月曜日)です。
軽自動車税の減免は、毎年申請が必要です。申請期限を過ぎると、令和9年度の減免はできません。令和9年5月31日を過ぎての申請は、令和10年度の減免申請扱いになります。郵送の場合は、消印有効です。
減免の審査は、令和9年4月1日時点の情報を基に行います。賦課期日から納期限(令和9年4月1日から令和9年5月31日)までの間に一度も要件を満たしていない場合は、減免の対象になりません。
申請後に状況が変わったとき、減免の対象車両を軽自動車から普通自動車に切替え希望のとき(下記「減免の対象となる方」の1に該当する場合のみ)は、課税課諸税係に連絡してください。
減免の対象となる方
1:車両の利用者が減免対象の障害に該当する方
対象の障害の区分・級は、ホームページ下部の減免該当等級表を確認してください。
- 障害者が所有し、障害者あるいは障害者と生計を一にする人が運転する軽自動車等
- 障害者と生計を一にする人が所有し、障害者あるいは生計を一にする人が運転する軽自動車等
- 障害者(障害者のみで構成される世帯の者に限る)が所有し、障害者のために常時介護する人が運転する軽自動車等(ただし、障害者のみで構成される世帯とは、同一生計内に運転者がいない世帯を含む。)
障害者1人につき1台が減免できます。自動車税と軽自動車税の減免を同時に受けることはできません。身体障害者等が施設に入所しているときは、減免申請車両状況申出書の提出が必要なことがあります。課税課諸税係にご連絡ください。
申請書類
申請に必要なもの
- 車両を運転する方の運転免許証(有効期限が令和9年4月1日以降のもの)
- 車両の納税義務者のマイナンバーを確認できる書類
- 車両の納税義務者の本人確認ができる書類
条件によっては申請に必要なもの
- 障害者手帳等(氏名・住所・障害の区分と個別等級が掲載されている面)
- 障害者手帳等の備考欄及び別冊
- 障害年金の記載がある年金証書・年金決定通知書(精神障害で障害年金1級を受給している方)
- 自立支援医療受給者証(精神障害者保健福祉手帳1級の方、精神障害で障害年金1級を受給している方)
- 減免申請車両状況申出書
申請方法
オンライン申請、窓口または郵送(必要書類の写しを添付)にて申請
2:専ら身体障害者等の利用するための構造の車両
自動車検査証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」の記載がある、あるいは改造等により専ら身体障害者等が利用するための構造だと判断できる軽自動車等が対象です。
申請書類
申請に必要なもの
- 車両の納税義務者のマイナンバーあるいは法人番号を確認できる書類
- 車両の納税義務者が個人の場合は、車両の納税義務者の本人確認ができる書類
- 車両の納税義務者が法人の場合は、申請者の本人確認ができる書類と、申請者と法人の関係がわかるもの
条件によっては申請に必要なもの(車検証に「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」の記載がない場合)
- 車両のナンバーの写真
- 構造が身体障害者等の利用するための構造であることが確認できる写真
申請方法
オンライン申請(納税義務者が個人の場合のみ)、窓口または郵送にて申請
3:生活保護法等により扶助を受けている方
賦課期日から納期限(令和9年4月1日から令和9年5月31日)までの間に生活保護法による扶助あるいは中国残留邦人等支援給付を受けている方が所有している軽自動車等が対象です。
申請書類
申請に必要なもの
- 車両の納税義務者のマイナンバーを確認できる書類
- 車両の納税義務者の本人確認ができる書類
条件によっては申請に必要なもの
生活保護等の受給を証明する書類(江戸川区以外の自治体で生活保護法による扶助あるいは中国残留邦人等支援給付を受けている方)
申請方法
オンライン申請、窓口または郵送(必要書類の写しを添付)にて申請
4:災害やそれに類する理由よって生活が困難になった方
災害やそれに類する理由よって生活が困難になった方が所有している軽自動車等が対象です。
状況に応じて必要書類をご案内します。課税課諸税係に連絡してください。
オンライン申請
軽自動車税の納税義務者でマイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン申請ができます。申請は、納税義務者本人に限ります。代理人や相続人からの申請はできません。
オンライン申請ができる手続き
軽自動車税減免申請(身体障害者等用)![]()
軽自動車税減免申請(構造用)![]()
軽自動車税減免申請(生活保護等用)![]()
オンライン申請のフォームは令和9年6月1日0時に受付を終了します
オンライン申請に必要なもの
- 申請者(納税義務者)のマイナンバーカード
- マイナポータルアプリのインストール
- マイナンバーカードの読み取りが可能なスマートフォンあるいはパソコン
- 減免事由に応じた必要なもの
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)と署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)が必要です
オンライン申請関係の問い合わせについて
江戸川区の軽自動車税の減免制度についての問い合わせ、完了したオンライン申請の処理状況については、下記「問い合わせ先」にて受け付けています。
それ以外のオンライン申請の操作・マイナンバーカードの暗証番号に関するご質問は、下記をご確認のうえ、該当機関にお問い合わせください。
オンライン申請の流れ
オンライン申請の操作
マイナポータル操作マニュアル![]()
マイナポータルよくある質問![]()
ぴったりサービスの操作はマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にお問い合わせください。
マイナンバーカードの暗証番号
マイナンバーカードの暗証番号初期化・再設定(ロックがかかった方、暗証番号を忘れた方)
問い合わせ先・申請先
江戸川区総務部 課税課諸税係
住所 〒132-8501東京都江戸川区中央1丁目4番1号(江戸川区役所南棟4階2番窓口)
電話:03-5662-1007(直通)FAX:03-5662-0347
減免該当等級表(江戸川区特別区税条例施行規則第15条より)
身体障害者手帳
| 障害の区分 | 障害の級別 | |
|---|---|---|
| 下肢不自由 | 一級から六級までの各級 | |
| 体幹不自由 | 一級から三級までの各級及び五級 | |
|
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) |
一級及び二級 | |
|
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) |
一級から六級までの各級 | |
| 上肢不自由 | 一級及び二級 | |
| 視覚障害 | 一級から三級までの各級及び四級の1 | |
| 聴覚障害 | 二級及び三級 | |
| 平衡機能障害 | 三級及び五級 | |
| 音声機能又は言語機能障害 | 三級(こう頭摘出に係るものに限る。) | |
| 心臓機能障害 | 一級・三級及び四級 | |
| じん臓機能障害 | 一級・三級及び四級 | |
| 呼吸器機能障害 | 一級・三級及び四級 | |
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | 一級・三級及び四級 | |
| 小腸の機能障害 | 一級・三級及び四級 | |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 一級から四級までの各級 | |
| 肝臓機能障害 | 一級から四級までの各級 | |
戦傷病者手帳
| 障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
|---|---|
| 下肢不自由 | 特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症 |
| 体幹不自由 | 特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症 |
| 上肢不自由 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
| 視覚障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
| 聴覚障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
| 平衡機能障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
| 音声機能障害 | 特別項症から第二項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
| 心臓機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
| じん臓機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
| 呼吸器機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
| 小腸の機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
| 肝臓機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
愛の手帳(東京都)
1度から3度
知的障害者に発行する療育手帳(厚生労働大臣)
総合判定A
精神障害の場合
下記(1)(2)の条件を両方とも満たす方
(1)自立支援医療(精神通院医療)を受けている方
(2)精神障害者保健福祉手帳1級、または精神障害で障害年金1級を受給中の方




