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更新日:2024年3月25日

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軽自動車税の減免制度

軽自動車税の減免制度

軽自動車税には、軽自動車税(種別割)と軽自動車税(環境性能割)があります。軽自動車税(種別割)と軽自動車税(環境性能割)については、「軽自動車税の税金と税率」のページをご覧ください。

以降このページでは、軽自動車税(種別割)の減免制度について説明します。軽自動車税(環境性能割)の減免制度については、江戸川都税事務所(電話:03-3654-2151)までお問い合わせください。

令和6年度軽自動車税(種別割)の減免申請期間

令和6年4月1日~納期限まで

注釈 一度軽自動車税(種別割)を納付すると、その年度は減免の申請ができなくなります。減免を希望する場合は、軽自動車税(種別割)を納付せずに、納期限までに減免申請をお願いいたします。

軽自動車税(種別割)が減免される場合

(1)災害、その他これに類する理由により、生活が困難になった方が所有している場合

(2)生活保護法により扶助を受けている方が所有している場合

(3)「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「愛の手帳」「精神障害者保健福祉手帳」等の交付を受け、対象の障害の区分・級に該当する方が所有している場合(対象の障害の区分・級は、ホームページ下部の減免該当等級表をご参照ください。)

(4)(3)に該当する方と生活を共にする方が所有していて、障害のある方のために使用する場合

(5)(3)に該当する障害者のみで構成する世帯で、常時介護する方が運転する場合

(6)その構造が、専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車である場合

注釈 (3)(4)(5)に関する減免は、自動車税・軽自動車税(種別割)のうち一台限りです。

減免申請に必要な書類

上記(1)の場合

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(条例第46条関係)
  • 罹(り)災証明等

注釈 状況を確認のうえ、必要書類を案内いたします。事前に下記【問い合わせ先】までお問い合わせください。

上記(2)の場合

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(条例第46条関係)
  • 申請時点で、生活保護を受けていることが証明できるもの(生活保護受給証明書)
  • 車検証、検査記録事項証明書、標識交付証明書等
  • 車両を運転する方の運転免許証
  • 車両の納税義務者のマイナンバーを確認できる書類
  • 車両の納税義務者の本人確認ができる書類

上記(3)(4)(5)の場合

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(条例第46条の2関係)
  • 「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「愛の手帳」「精神障害者保健福祉手帳」等、減免対象の障害の区分・級に該当することがわかるもの
  • 車検証、検査記録事項証明書、標識交付証明書等
  • 車両を運転する方の運転免許証
  • 車両の納税義務者のマイナンバーを確認できる書類
  • 車両の納税義務者の本人確認ができる書類
  • 手帳等の所持者と車両の納税義務者が同一世帯でない場合:生計同一申立書

上記(6)の場合

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(条例第46条の2関係)
  • 車検証、検査記録事項証明書、標識交付証明書等
  • 車両を運転する方の運転免許証
  • 車両の納税義務者のマイナンバーあるいは法人番号を確認できる書類
  • 車両の納税義務者の本人確認ができる書類(法人の場合は不要)
  • ナンバーとその構造が身体障害者等の利用に供することを確認できる写真

申請書ダウンロード

軽自動車税(種別割)減免申請の方法

今年度から新しく減免を申請したい方

必ず申請期限までに必要書類を全てそろえ、課税課諸税係の窓口(本庁舎南棟4階2番窓口)あるいは郵送で必要書類を提出し申請してください。提出書類の不備・不足の場合、再提出が必要となることがあります。

注釈 審査の結果、減免にならないこともあります。事前に諸税係にお問合せください。

すでに軽自動車税(種別割)の減免を受けていて、今年度も継続して申請をしたい方

毎年減免申請が必要です。必ず申請期限までに課税課諸税係の窓口(本庁舎南棟4階2番窓口)あるいは郵送で必要書類を提出し申請してください。提出書類の不備・不足の場合、再提出が必要となることがあります。

注釈 オンライン申請の導入に向け、作業を進めております。令和7年度軽自動車税(種別割)の減免申請の申請方法として、オンライン申請をご案内できる見込みです。具体的な時期や方法・対象については、令和6年9月ごろにHPにて情報を発信させていただきます。

問い合わせ先・申請先 

〒132-8501 東京都江戸川区中央1丁目4番1号

総務部課税課諸税係

電話:03-5662-1007(直通)

窓口:江戸川区役所南棟4階2番窓口

減免該当等級表(江戸川区特別区税条例施行規則第15条より) 

身体障害者手帳

障害の区分 障害の級別
下肢不自由 一級から六級までの各級
体幹不自由 一級から三級までの各級及び五級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)

一級及び二級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)

一級から六級までの各級
上肢不自由 一級及び二級
視覚障害 一級から三級までの各級及び四級の1
聴覚障害 二級及び三級
平衡機能障害 三級及び五級
音声機能又は言語機能障害 三級(こう頭摘出に係るものに限る。)
心臓機能障害 一級・三級及び四級
じん臓機能障害 一級・三級及び四級
呼吸器機能障害 一級・三級及び四級
ぼうこう又は直腸の機能障害 一級・三級及び四級
小腸の機能障害 一級・三級及び四級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 一級から四級までの各級
肝臓機能障害 一級から四級までの各級

戦傷病者手帳

障害の区分 重度障害の程度又は障害の程度
下肢不自由 特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症
体幹不自由 特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症
上肢不自由 特別項症から第三項症までの各項症
視覚障害 特別項症から第四項症までの各項症
聴覚障害 特別項症から第四項症までの各項症
平衡機能障害 特別項症から第四項症までの各項症
音声機能障害 特別項症から第二項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
心臓機能障害 特別項症から第三項症までの各項症
じん臓機能障害 特別項症から第三項症までの各項症
呼吸器機能障害 特別項症から第三項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症から第三項症までの各項症
小腸の機能障害 特別項症から第三項症までの各項症
肝臓機能障害 特別項症から第三項症までの各項症

愛の手帳(東京都)

1度から3度

知的障害者に発行する療育手帳(厚生労働大臣)

総合判定A

精神障害者保健福祉手帳(東京都)

1級で、かつ自立支援医療(精神通院医療)を受けている方

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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