トップページ > くらし・手続き・環境 > 税金 > 軽自動車税 > 減免制度
更新日:2021年3月30日
ここから本文です。
注釈 (3)(4)(5)に関する減免は、自動車税・軽自動車税(種別割)のうち一台限りです。
納期限までに課税課諸税係(本庁4階2番窓口)で申請してください。(電話 03-5662-1007)
※審査の結果、減免にならないこともあります。事前に諸税係にお問合せください。
軽自動車税(種別割)減免申請書(1)~(2)の方(災害、その他の事由)
軽自動車税(種別割)減免申請書(3)~(6)の方(身障等、構造減免)
毎年申請手続きがあります。必ず納期限までに申請してください。
障害の区分 | 障害の級別 | |
---|---|---|
下肢不自由 | 一級から六級までの各級 | |
体幹不自由 | 一級から三級までの各級及び五級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) |
一級及び二級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) |
一級から六級までの各級 | |
上肢不自由 | 一級及び二級 | |
視覚障害 | 一級から三級までの各級及び四級の1 | |
聴覚障害 | 二級及び三級 | |
平衡機能障害 | 三級及び五級 | |
音声機能又は言語機能障害 | 三級(こう頭摘出に係るものに限る。) | |
心臓機能障害 | 一級・三級及び四級 | |
じん臓機能障害 | 一級・三級及び四級 | |
呼吸器機能障害 | 一級・三級及び四級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 一級・三級及び四級 | |
小腸の機能障害 | 一級・三級及び四級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 一級から四級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 一級から四級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
---|---|
下肢不自由 | 特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症 |
上肢不自由 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
視覚障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第二項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
心臓機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
1度から3度
総合判定A
1級(自立支援医療受給者番号が記載されているもの)
このページを見た人はこんなページも見ています
お問い合わせ
このページは総務部課税課が担当しています。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください