更新日:2024年10月2日
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軽自動車税の減免制度
軽自動車の税金には、種別割と環境性能割があります。区役所では、種別割の減免のみ手続きができます。環境性能割の減免については、江戸川都税事務所(電話:03-3654-2151)までお問い合わせください。
目次
減免該当等級表(江戸川区特別区税条例施行規則第15条より)
減免の手続きが簡単になりました
令和7年度の減免申請から、手続きを簡素化・一部電子化しました。主な変更内容は下記の表のとおりです。詳細は「新規に減免を申請したい方」「これからも継続して減免を受けたい方」をご確認ください。
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
申請時期 | 減免希望者は、毎年4月1日から納期限までの申請が必要。 |
注釈 申請後に減免を希望しなくなった方、状況が変わった方は必ず連絡・手続きが必要になります。 |
申請方法 | 郵送、課税課 |
オンライン申請(ぴったりサービス)、郵送、課税課 |
添付書類 | 必要 |
一部不要
|
令和7年度軽自動車税(種別割)の減免申請期間
令和6年9月30日~令和7年6月2日(厳守)
注釈1 令和7年6月3日以降の申請は、令和8年度の減免申請扱いになります。
注釈2 障害のある方のために車を使用する場合の減免(下記「軽自動車税(種別割)が減免される場合」の1に該当する減免)は、障害のある人お一人につき計1台までです。自動車税・軽自動車税(種別割)の減免を重複して受けることはできません。
令和7年度から新規に減免を申請したい方
上記の期間に、減免の申請をすることができます。
減免の可否決定は、令和7年4月1日時点での情報を基に行いますが、納期限(令和7年6月2日)までの期間中に要件を満たさないと判定した場合は、減免の対象とはなりません。
なお申請後、状況が変わった際は、必ず課税課に連絡し、手続きを行ってください。
令和6年度減免を受けて、これからも継続して減免を受けたい方
令和6年度減免を受けた方で、特に状況が変わっていない場合かつ希望する場合は、次年度についても減免申請が必要ですが、一部添付書類が不要となります。
また、課税課諸税係からお手続きの案内があったときは、その案内に従ってください。
減免の対象車両を軽自動車から普通自動車での減免に切替え希望の方も、必ず課税課に連絡し、手続きを行ってください。
軽自動車税(種別割)が減免される場合
状況・状態に応じて必要書類を整え申請してください。
1:車両の利用者が減免対象の障害の区分・級に該当する方(以下、身体障害者等)で、下記1~3のいずれかにあてはまる軽自動車等(対象の障害の区分・級は、ホームページ下部の減免該当等級表をご参照ください。)
- 当該身体障害者等が所有し、身体障害者等あるいは身体障害者等と生計を一にする人が運転する軽自動車等
- 当該身体障害者等と生計を一にする人が所有し、身体障害者等あるいは生計を一にする人が運転する軽自動車等
- 当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る)が所有し、身体障害者等のために常時介護する人が運転する軽自動車等(ただし、身体障害者等のみで構成される世帯とは、同一生計内に運転者がいない世帯を含む。)
2:その構造が、専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
3:生活保護法等により扶助を受けている方が所有している軽自動車等
4:災害、その他これに類する理由により、生活が困難になった方が所有している軽自動車等
1:車両の利用者が減免対象の障害の区分・級に該当する方(以下、身体障害者等)である軽自動車等
対象
対象の障害の区分・級は、ホームページ下部の減免該当等級表をご参照ください。
- 当該身体障害者等が所有し、身体障害者等あるいは身体障害者等と生計を一にする人が運転する軽自動車等
- 当該身体障害者等と生計を一にする人が所有し、身体障害者等あるいは生計を一にする人が運転する軽自動車等
- 当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る)が所有し、身体障害者等のために常時介護する人が運転する軽自動車等(ただし、身体障害者等のみで構成される世帯とは、同一生計内に運転者がいない世帯を含む。)
注釈 身体障害者等が施設に入所している場合、状況によっては減免の対象となりません。減免の詳細な要件については、課税課諸税係(問い合わせ先)までお問い合わせください。
申請書類
申請に必ず必要なもの
- 車両を運転する方の運転免許証
- 車両の納税義務者のマイナンバーを確認できる書類
- 車両の納税義務者の本人確認ができる書類
条件によっては申請に必要なもの
- 障害者手帳等の氏名記載欄、備考欄及び別冊(障害者手帳等を所持している場合)
- 障害年金の記載がある年金証書・年金決定通知書(障害者手帳等を所持していないが、国民年金法施行令別表に定める1級の精神障害と同程度の状態である場合)
- 自立支援医療受給者証(精神障害者保健福祉手帳の1級を所持している場合、及び障害者手帳等を所持していないが、国民年金法施行令別表に定める1級の精神障害と同程度の状態である場合)
- 減免申請車両状況申出書(身体障害者等が施設等に入所している場合)
申請方法
オンライン申請、窓口または郵送(必ず必要書類の写しを添付)にて申請
2:その構造が、専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
対象
専ら身体障害者等が利用するための構造とは、下記のことを指します。
- 自動車検査証の「車体の形状」欄に、「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」の記載があるもの
- 改造等により、専ら身体障害者等が利用するための構造だと判断できるもの
申請書類
必ず申請に必要なもの
- 車両の納税義務者のマイナンバーあるいは法人番号を確認できる書類
- 車両の納税義務者が個人の場合は、車両の納税義務者の本人確認ができる書類
- 車両の納税義務者が法人の場合は、申請者の本人確認ができる書類と、申請者と法人の関係がわかるもの
条件によっては申請に必要なもの
- ナンバーとその構造が身体障害者等の利用に供することを確認できる写真(車検証に「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」の記載がない場合)
申請方法
オンライン申請(納税義務者が個人の場合のみ)、窓口または郵送(必ず必要書類の写しを添付)にて申請
3:生活保護法等により扶助を受けている方が所有している軽自動車等
対象
減免対象の年度の賦課期日(4月1日)から納期限までの間に、生活保護法による扶助あるいは中国残留邦人等支援給付を受けている人
申請書類
必ず申請に必要なもの
- 車両の納税義務者のマイナンバーを確認できる書類
- 車両の納税義務者の本人確認ができる書類
条件によっては申請に必要なもの
江戸川区以外の自治体で生活保護法による扶助あるいは中国残留邦人等支援給付を受けている人は、あらかじめ課税課諸税係(問い合わせ先)にご確認ください。
申請方法
オンライン申請、窓口または郵送(必ず必要書類の写しを添付)にて申請
4:災害、その他これに類する理由により、生活が困難になった方が所有している軽自動車等
対象
詳細については、課税課諸税係(問い合わせ先)にお問い合わせください。
申請書類
必ず申請に必要なもの
- 車両の納税義務者のマイナンバーを確認できる書類
- 車両の納税義務者の本人確認ができる書類
条件によっては申請に必要なもの
状況を確認のうえ、必要書類を案内いたします。あらかじめ課税課諸税係(問い合わせ先)にご確認ください。
申請方法
窓口または郵送(必ず必要書類の写しを添付)にて申請
オンライン申請について
次の減免に関する一部申請の受付を9月30日から順次開始します。
オンライン申請可能な手続き
オンライン申請できる方
軽自動車税(種別割)の納税義務者で、マイナンバーカードをお持ちの方
申請は納税義務者本人に限ります。代理人や相続人からの申請はできません。
オンライン申請に必要なもの
- 申請者(納税義務者)のマイナンバーカード
- マイナポータルアプリのインストール
- マイナンバーカードの読み取りが可能なスマートフォンあるいはパソコン
- 減免事由に応じた必要なもの
注釈1 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)と署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)が必要です
注釈2 「納税義務者のマイナンバーがわかる書類」「納税義務者の本人確認ができる書類」については、オンライン申請では不要です。(マイナンバーカードを読み取り電子署名をすることで本人確認をします。)
関連リンク
マイナンバーカードの暗証番号初期化・再設定(ロックがかかった方、暗証番号を忘れた方)
問い合わせ先・申請先
〒132-8501 東京都江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区役所 総務部 課税課諸税係
電話:03-5662-1007(直通)
窓口:江戸川区役所南棟4階2番窓口
減免該当等級表(江戸川区特別区税条例施行規則第15条より)
身体障害者手帳
障害の区分 | 障害の級別 | |
---|---|---|
下肢不自由 | 一級から六級までの各級 | |
体幹不自由 | 一級から三級までの各級及び五級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) |
一級及び二級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) |
一級から六級までの各級 | |
上肢不自由 | 一級及び二級 | |
視覚障害 | 一級から三級までの各級及び四級の1 | |
聴覚障害 | 二級及び三級 | |
平衡機能障害 | 三級及び五級 | |
音声機能又は言語機能障害 | 三級(こう頭摘出に係るものに限る。) | |
心臓機能障害 | 一級・三級及び四級 | |
じん臓機能障害 | 一級・三級及び四級 | |
呼吸器機能障害 | 一級・三級及び四級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 一級・三級及び四級 | |
小腸の機能障害 | 一級・三級及び四級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 一級から四級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 一級から四級までの各級 |
戦傷病者手帳
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
---|---|
下肢不自由 | 特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症 |
上肢不自由 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
視覚障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第二項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
心臓機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
愛の手帳(東京都)
1度から3度
知的障害者に発行する療育手帳(厚生労働大臣)
総合判定A
精神障害の場合
下記(1)(2)の条件を両方とも満たす方
(1)自立支援医療(精神通院医療)を受けている方
(2)精神障害者保健福祉手帳(東京都)の等級が1級、または国民年金法施行令別表に定める1級の精神障害の状態と同程度の方