トップページ > くらし・手続き・環境 > 税金 > 軽自動車税 > 江戸川区外へ転出される皆様へご案内(軽自動車税(種別割))
更新日:2020年11月20日
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軽自動車税(種別割)は、4月1日時点での所有者が、定置場(注釈)の住所がある市区町村で課税されます。転出に伴い定置場や所有者が変わる場合は、速やかに廃車・名義変更等の手続きをお願いします。
(注釈)定置場:使用の本拠の位置
【軽自動車税(種別割)の納付期限】5月末日(土曜日・日曜日祝は翌営業日が期限)
納税通知書は5月10日頃発送
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