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更新日:2026年7月6日

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軽自動車税の税額と税率

令和8年度軽自動車税の税額

軽自動車税は、4月1日現在、軽自動車等を所有している方に課税されます。軽自動車税には月割制度がありません。4月1日に軽自動車を所有していて、4月2日以降に譲渡や廃車、盗難等にあった場合でも、全額の納付義務が発生します。軽自動車税の税額は、車両の種類によって異なります。

原動機付自転車(江戸川区ナンバー)

車種区分 税額

第一種:白色のナンバープレート

2,000円
第二種(乙):黄色のナンバープレート 2,000円
第二種(甲):ピンク色のナンバープレート 2,400円

ミニカー:水色のナンバープレート

3,700円

小型特殊自動車(江戸川区ナンバー):緑色のプレート

車種区分 税額

専ら雪上を走行するもの

3,600円

農耕作業用

2,400円
その他のもの 5,900円

二輪車(足立ナンバー・江戸川ナンバー)

車種区分 税額

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)

3,600円

二輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

四輪以上の軽自動車(足立ナンバー・江戸川ナンバー)

車種区分 旧税率 (1)標準税率 (2)重課税率
自家用乗用車 7,200円 10,800円 12,900円
営業用乗用車 5,500円 6,900円 8,200円
自家用貨物車 4,000円 5,000円 6,000円
営業用貨物車 3,000円 3,800円 4,500円

三輪の軽自動車(足立ナンバー・江戸川ナンバー)

車種区分 旧税率 (1)標準税率 (2)重課税率
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
  • 平成27年4月1日以降に最初の車両番号の指定を受けた車両から(1)標準税率が適用されます。
  • 平成27年3月31日以前に最初の車両番号の指定を受けた車両については(1)標準税率は適用されず、旧税率のままとなります。
  • 最初の車両番号の指定を受けたときから13年経過した車両については(2)重課税率が適用となります。なお、令和6年度に重課税率の適用となるのは平成23年3月以前に最初の車両番号の指定を受けた車両です。

グリーン化特例(軽課税率)

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに最初の車両番号の指定を受けた一定の環境性能を有する車両は令和7年度に限り軽課税率が適用されます。

グリーン化特例(軽課税率)の適用(四輪以上の軽自動車)

車種区分

(ア)税率

(75%軽減)

(イ)税率

(50%軽減)

(ウ)税率

(25%軽減)

自家用乗用車 2,700円 適用なし 適用なし
営業用乗用車 1,800円 3,500円 5,200円
自家用貨物車 1,300円 適用なし 適用なし
営業用貨物車 1,000円 適用なし 適用なし

グリーン化特例(軽減税率)の適用(三輪の軽自動車)

車種区分

(ア)税率

(75%軽減)

(イ)税率

(50%軽減)

(ウ)税率

(25%軽減)

三輪 1,000円 2,000円 3,000円
  • (ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減達成)
  • (イ)営業用乗用・令和12年度燃費基準90%達成車
  • (ウ)営業用乗用・令和2年度燃費基準達成車70%達成車

(イ)、(ウ)については、平成30年排出ガス規制に適合かつNOx50%低減、又は平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

軽自動車税(環境性能割)の税率

軽自動車税(環境性能割)は、軽自動車を取得したときに、環境への負荷の程度に応じて課される税金です。
令和8年度税制改正により、令和8年3月31日をもって軽自動車税(環境性能割)は廃止されました。

 

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このページは総務部課税課が担当しています。

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