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更新日:2023年6月30日

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軽自動車税の税金と税率

軽自動車税(環境性能割)の税率

賦課・徴収は当面の間、都が引き続き行います。

税率は表1・表2を参照してください。

表1
自家用乗用車

令和5年4月1日から

令和5年12月31日までに取得

令和6年1月1日以降取得
電気自動車・天然ガス軽自動車(注1) 非課税 非課税
令和12年度燃費基準75%達成(注2) 非課税 非課税
令和12年度燃費基準60%達成(注2) 1% 1%
令和12年度燃費基準55%達成(注2) 2% 2%
上記以外の車 1% 2%
表2
営業用貨物車 令和5年4月1日以降取得
電気自動車・天然ガス軽自動車(注1) 非課税
平成27年度燃費基準+25%以上達成(注2) 非課税
平成27年度燃費基準+20%以上達成(注2) 0.5%
平成27年度燃費基準+15%以上達成(注2) 1%
上記以外の車 2%

(注1)電気自動車等は、電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガスからNOx10%低減車)である。
(注2)電気自動車等を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。

令和5年度軽自動車税(種別割)の税率

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、軽自動車等を所有している方に課税されます。(税額は1年分です。)

原動機付自転車(江戸川区ナンバー)

車種区分 税額

第一種(一般)(注)白色のナンバープレート

2,000円

第一種(特定小型)(注)白色のナンバープレート

2,000円
第二種(乙)(注)黄色のナンバープレート 2,000円
第二種(甲)(注)ピンク色のナンバープレート 2,400円
ミニカー(注)水色のナンバープレート

3,700円

ミニカーは、総排気量が20ccを超え50cc以下または定格出力が0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもので、(1)輪距が0.5メートル超で三輪以上の車(2)輪距が0.5メートル以下で車室を有する四輪以上の車(3)輪距が0.5メートル以下で側面が解放されていない車室を有する三輪の車・いずれかに該当するもの

二輪車(足立ナンバー)

車種区分 税額

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)

3,600円

二輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

小型特殊自動車(江戸川区ナンバー)(注)緑色のプレート

車種区分 税率
専ら雪上を走行するもの 3,600円
農耕作業用 2,400円
その他のもの 5,900円

四輪以上の軽自動車(足立ナンバー)

車種区分 旧税率 (1)標準税率 (2)重課税率
自家用乗用車 7,200円 10,800円 12,900円
営業用乗用車 5,500円 6,900円 8,200円
自家用貨物車 4,000円 5,000円 6,000円
営業用貨物車 3,000円 3,800円 4,500円

三輪の軽自動車(足立ナンバー)

車種区分 旧税率 (1)標準税率 (2)重課税率
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
  • 平成27年4月1日以降に最初の車両番号の指定を受けた車両から(1)標準税率が適用されます。
  • 平成27年3月31日以前に最初の車両番号の指定を受けた車両については(1)標準税率は適用されず、旧税率のままとなります。
  • 最初の車両番号の指定を受けたときから13年経過した車両については(2)重課税率が適用となります。なお、令和3年度に重課税率の適用となるのは平成20年3月以前に最初の車両番号の指定を受けた車両です。

グリーン化特例(軽課税率)

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の車両番号の指定を受けた一定の環境性能を有する車両は令和5年度に限り軽課税率が適用されます。

グリーン化特例(軽課税率)の適用(四輪以上の軽自動車)

車種区分

(ア)税率

(75%軽減)

(イ)税率

(50%軽減)

(ウ)税率

(25%軽減)

自家用乗用車 2,700円    
営業用乗用車 1,800円 3,500円 5,200円
自家用貨物車 1,300円    
営業用貨物車 1,000円    

グリーン化特例(軽減税率)の適用(三輪の軽自動車)

車種区分

(ア)税率

(75%軽減)

(イ)税率

(50%軽減)

(ウ)税率

(25%軽減)

三輪 1,000円 2,000円 3,000円
  • (ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減達成)
  • (イ)営業用乗用・令和12年度燃費基準90%達成車
  • (ウ)営業用乗用・令和2年度燃費基準達成車70%達成車

(イ)、(ウ)については、平成30年排出ガス規制に適合かつNOx50%低減、又は平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

原動機付自転車・オートバイ・軽自動車・フォークリフトなどの廃車手続きはお済みですか?

軽自動車税は、毎年4月1日現在の車両所有者に1年分課税されます。
盗難などで紛失した場合や、車両を処分したのに登録したままになっている場合は、お早めに廃車手続きを済ませてください。また、届け出せずに譲渡した場合は、名義変更の手続きを行ってください。
手続きを行わないと、所有していないのに課税されたり、交通事故や犯罪等で不利益をこうむることにもなります。

廃車手続き問い合わせ先一覧

ナンバーの種類 車両の種類 手続きする場所 手続きに必要なもの
江戸川区
ナンバー
125cc以下の
原動機付自転車(特定小型含む)/フォークリフトなど
区役所区民課または各事務所庶務係
  1. ナンバープレート
  2. 標識交付証明書
  3. 本人確認ができるもの(運転免許証など)
足立
ナンバー
125cc超えのオートバイ 足立区南花畑五丁目12番1号
電話:050-5540-2031

詳細は左記へご確認ください。

660cc以下の軽四(三)輪自動車 足立区宮城一丁目24番20号
電話:050-3816-3102

江戸川区ナンバーの廃車時にナンバープレートがない場合は、弁償金200円を納めていただきます。(警察に盗難届を出していて受理番号がわかる場合を除く。)

使用していなくても、車両を所有している限りは登録が必要です。

問い合わせ

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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