更新日:2025年2月5日
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軽自動車税(種別割)のあらまし
軽自動車税(種別割)について説明するページです。
自動車税(普通自動車にかかる税金)については、都税の取り扱いです。自動車税については東京都自動車税コールセンター(電話:03-3525-4066)あるいは江戸川都税事務所(電話:03-3654-2151)にお問い合わせください。
目次
軽自動車(種別割)とは
軽自動車等に対し、主たる定置場の所在する区市町村においてその4月1日現在の所有者に課される地方普通税です。
軽自動車税(種別割)には月割制度がありません。4月1日に軽自動車を所有していて、4月2日以降に譲渡や廃車、盗難等にあった場合でも、全額の納付義務が発生します。
注釈1 売買契約上、売主が割賦販売(ローン)により所有権留保をしたまま車両を買主に引渡す場合は、買主(使用者)が納税義務を負います。
注釈2 軽自動車税(種別割)については、地方税法および江戸川区特別区税条例で定められています。
納税通知書の発送
例年、5月10日頃(休日の場合は翌営業日)に納税通知書を発送します。納期限は5月末日(休日の場合は翌営業日)です。
税額
税額については、「軽自動車税の税額と税率」のページをご確認ください。
軽自動車等とは
軽自動車税(種別割)の課税対象となる「軽自動車等」については、地方税法(昭和25年7月31日 法律第226号 第442条)に記載されています。
「軽自動車等」の詳細な定義については、道路運送車両法・道路運送車両法施行令
・道路運送車両法施行規則
によります。
軽自動車(四輪・三輪)
一般的には総排気量660cc以下の自動車です。軽自動車検査協会でナンバープレートを交付します。
貨物の自家用
- 「足立40」「足立41」「足立480」「足立483」等のナンバープレートがあります。
- 車検証上の用途が「貨物」となっていて、かつ車検証に「自家用」の記載がある車両です。
貨物の営業用
- 「足立40り」「足立40れ」「足立41り」「足立41れ」「足立480り」等のナンバープレートがあります。
- 車検証上の用途が「貨物」となっていて、かつ車検証に「事業用」の記載がある車両です。
乗用の自家用
- 「足立50」「足立580」「足立583」等のナンバープレートがあります。
- 車検証上の用途が「乗用」となっていて、かつ車検証に「自家用」の記載がある車両です。
乗用の営業用
- 「足立580り」等のナンバープレートがあります。
- 車検証上の用途が「乗用」となっていて、かつ車検証に「事業用」の記載がある車両です。
特殊用途車両(自家用)
- 「足立80あ」「足立880あ」「足立883あ」等のナンバープレートがあります。
- 車いす移動車、冷蔵冷凍車、ミニパト、消防ポンプ車等です。車検証上の用途が「特殊」となっている車両です。
特殊用途車両(営業用)
- 「足立880り」等のナンバープレートがあります。
- 運送業を営んでいる車です。
- 車検証上の用途が「特殊」となっている車両です。
被牽引車
- 「足立80を」「足立880を」等のナンバープレートがあります。
- 全長3.4メートル以下、全幅1.48メートル以下、全高2.0メートル以下のボートトレーラー等です。
三輪の軽自動車
- 「3足立う」「33足立」等のナンバープレートがあります。
二輪の軽自動車
- 排気量が125ccを超え、250cc以下のバイクです。
- 「1足立」「2足立」等のナンバープレートがあります。
- 自動車検査登録事務所
でナンバーを交付します。
二輪の小型自動車
- 排気量が250ccを超えるバイクです。
- 「足立C」「足立L」等のナンバープレートがあります。
- 自動車検査登録事務所
でナンバーを交付します。
- 車検があります。
原動機付自転車
- 定置場がある自治体でナンバープレートを交付します。
- 車両の条件に応じて、交付するナンバープレートが異なります。
第一種原動機付自転車
- 総排気量が50ccあるいは0.6kw以下の2輪のバイクや3輪スクーター(輪距が0.5メートル以下のもの。ピザ屋のスクーターなど)が該当します。
- 白色のナンバープレートを交付します。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)
- 令和5年7月からできた新しい区分です。第一種原動機付自転車のうち、以下の3つの条件を満たした車両のことを指します。
- 最高速度が20キロメートル/h以下
- 定格出力が0.6kW以下
- 長さが1.9メートル、幅が0.6メートル以下
- 江戸川区では「江戸川区 Y」から始まる、小さいナンバープレートを交付します。
注釈 上記の条件を満たしたうえで、公道を走行するためには別途保安基準に適合する必要があります。
第二種原動機付自転車(乙)
- 総排気量が50cc超え90cc以下、あるいは0.6kw超え0.8kw以下の二輪バイクです。サイドカー付きは除きます。
- 黄色いナンバープレートを交付します。
注釈 道路運送車両法施行規則第2条別表第1により、サイドカー付きは「二輪の軽自動車」になります。
第二種原動機付自転車(甲)
- 総排気量が90cc超え125cc以下、あるいは0.8kw超え1.0kw以下の二輪バイクです。サイドカー付きは除きます。
- 桃色のナンバープレートを交付します。
注釈 道路運送車両法施行規則第2条別表第1により、サイドカー付きは「二輪の軽自動車」になります。
ミニカー
- ミニカーとは、次の要件を全て満たすものです(屋根付三輪を除く)。
- 三輪以上のもの
- 総排気量が20ccを超え50cc以下のものまたは0.25kw(キロワット)を超え0.6kw(キロワット)以下のもの
- 車室を備えている、又は輪距が0.5メートルを超えるもの
- 江戸川区では、「江戸川区 ろ」から始まる水色のナンバープレートを交付します。
注釈1 一般的なピザ屋のスクーターなどは、ミニカーには該当しません
注釈2 総排気量が50ccを超える場合は、自動車検査登録事務所にお問い合わせください。
注釈3 車室とは、運転者を外界からの刺激から保護し、その運転者が安全な運転を継続的に行うことができるように装置等により囲まれた空間のことです。
注釈4 輪距は、左右のタイヤの接地面の中心から中心の距離のことです。
小型特殊自動車
- 道路運送車両法施行規則第2条及び別表1で定められている特殊自動車のうち、大きさと最高速度が特定の条件を満たす車両で、下記の3種類があります。
- 農耕作業用:農耕トラクターなど
- 専ら雪上を走行するもの:スノーモービルなど
- その他のもの:フォークリフトなど
- 江戸川区では「江戸川区 わ」から始まる緑色のナンバープレートを交付します。
定置場とは
定置場とは、車の運行を休止した場合に、主として駐車する次のような場所をいいます。
原動機付自転車・小型特殊自動車の定置場
- 個人 所有者の住所地
- 法人 使用の事務所の所在地
二輪の軽自動車の定置場
届出済証に記載された使用の本拠の位置
二輪の小型自動車の定置場
車検証に記載された使用の本拠の位置
軽自動車の定置場
車検証に記載された使用の本拠の位置
問い合わせ先
総務部課税課諸税係 電話: 03-5662-1007
総務部納税課(納付に関する問い合わせ)