トップページ > くらし・手続き・環境 > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税のお知らせ
更新日:2022年3月7日
ここから本文です。
事前にお問い合わせいただいた新規申請の方および継続して減免を申請される方へ、令和4年3月4日(金曜日)に申請書等を発送致しました。指定期限までにご返送ください。
減免の対象や、申請に必要な書類については、減免制度をご覧ください。
現在郵送のみ受付をしております。
新たに減免を申請する場合は、事前に諸税係(電話:03-5662-1007)にお問い合わせください。
審査の結果、減免にならないこともあります。
5月31日(火曜日)必着を過ぎますと、令和4年度軽自動車税(種別割)の減免申請はできません。
令和元年10月1日以降に取得した軽自動車に対して適用されます。
税率は新車・中古車を問わず、燃費性能等に応じて決定します。
賦課・徴収は当面の間、都が引き続き行います。
税率は表1・表2を参照してください。
自家用乗用車 |
令和3年4月1日から 令和3年12月31日までに取得 |
令和4年1月1日以降取得 |
---|---|---|
電気自動車・天然ガス軽自動車(注1) | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準75%達成(注2) | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準60%達成(注2) | 非課税 | 1% |
令和12年度燃費基準55%達成(注2) | 1% | 2% |
上記以外の車 | 1% | 2% |
営業用貨物車 | 令和3年4月1日以降取得 |
---|---|
電気自動車・天然ガス軽自動車(注1) | 非課税 |
平成27年度燃費基準+25%以上達成(注2) | 非課税 |
平成27年度燃費基準+20%以上達成(注2) | 0.5% |
平成27年度燃費基準+15%以上達成(注2) | 1% |
上記以外の車 | 2% |
(注1)電気自動車等は、電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガスからNOx10%低減車)である。
(注2)電気自動車等を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。
税制度は現行と変わりません。
詳しくは以下のリンク先をご参照ください。
2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(総務省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)。
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、軽自動車等を所有している方に課税されます。(税額は1年分です。)
車種区分 | 税率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
50cc以下又は定格出力が0.6kw以下のもの | 2,000円 | ||||
50cc超90cc以下又は定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの | 2,000円 | ||||
90cc超125cc以下又は定格出力が0.8kwを超え1kw以下のもの | 2,400円 | ||||
三輪以上のもの(ミニカーなど)(注) |
3,700円 |
(注)総排気量が20ccを超え50cc以下または定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下のもので、(1)輪距が0.5m超で三輪以上の車(2)輪距が0.5m以下で車室を有する四輪以上の車(3)輪距が0.5m以下で側面が解放されていない車室を有する三輪の車・いずれかに該当するもの
車種区分 | 税率 |
---|---|
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) |
3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) |
6,000円 |
車種区分 | 税率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 | ||||
農耕作業用 | 2,400円 | ||||
その他のもの | 5,900円 |
車種区分 | 旧税率 | (1)標準税率 | (2)重課税率 | ||
---|---|---|---|---|---|
自家用乗用車 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
営業用乗用車 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
自家用貨物車 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用貨物車 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
車種区分 | 旧税率 | (1)標準税率 | (2)重課税率 | ||
---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
令和2年4月1日から令和3年3月31日までに最初の車両番号の指定を受けた一定の環境性能を有する車両は令和3年度に限り軽課税率が適用されます。
車種区分 |
(ア)税率(75%軽減) |
(イ)税率(50%軽減) |
(ウ)税率(25%軽減) |
||
---|---|---|---|---|---|
自家用乗用車 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||
営業用乗用車 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
自家用貨物車 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | ||
営業用貨物車 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
車種区分 |
(ア)税率(75%軽減) |
(イ)税率(50%軽減) |
(ウ)税率(25%軽減) |
||
---|---|---|---|---|---|
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
(イ)及び(ウ)については、平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
軽自動車税は、毎年4月1日現在の車両所有者に1年分課税されます。
盗難などで紛失した場合や、車両を処分したのに登録したままになっている場合は、お早めに廃車手続きを済ませてください。また、届け出せずに譲渡した場合は、名義変更の手続きを行ってください。
手続きを行わないと、所有していないのに課税されたり、交通事故や犯罪等で不利益をこうむることにもなります。
ナンバーの種類 | 車両の種類 | 手続きする場所 | 手続きに必要なもの |
---|---|---|---|
江戸川区 ナンバー |
125cc以下の 原動機付自転車/フォークリフトなど |
区役所区民課または各事務所庶務係 |
|
足立 ナンバー |
125cc超えのオートバイ | 足立自動車検査登録事務所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 足立区南花畑五丁目12番1号 電話:050-5540-2031 |
詳細は左記へご確認ください。 |
660cc以下の軽四(三)輪自動車 | 軽自動車検査協会足立支所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 足立区宮城一丁目24番20号 電話:050-3816-3102 |
江戸川区ナンバーの廃車時にナンバープレートがない場合は、弁償金200円を納めていただきます。(警察に盗難届を出していて受理番号がわかる場合を除く。)
使用していなくても、車両を所有している限りは登録が必要です。
このページを見た人はこんなページも見ています
お問い合わせ
このページは総務部課税課が担当しています。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください