更新日:2026年5月11日
ページID:82
ここから本文です。
軽自動車税の納期限・税率・納付場所
軽自動車税の納税通知書は、5月10日頃に毎年4月1日現在の所有者に送付します。
注釈:「軽自動車税(種別割)」は、令和8年度に「軽自動車税」に名称が変更されました。
納期限
5月31日(ただし、31日が土曜日・日曜日の場合は翌営業日)
納付方法
江戸川区における軽自動車税は、以下の方法で納付できます。
(1)金融機関及び区窓口での納付
納付書によりお支払いいただけます。
- 特別区指定金融機関・特別区公金収納取扱店〔銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合〕
- 東京都・山梨県及び関東各県所在地にあるゆうちょ銀行
- 江戸川区役所または江戸川区の各事務所
(2)コンビニエンスストアでの納付
全国の主要なコンビニエンスストア(納付書裏面記載)にて、納付書払いすることができます。
(3)スマートフォンアプリを利用した納付
以下の決済方法をご利用になれます。(対応アプリのインストール等が必要です)
電子マネー等
クレジットカード・ネットバンキング払い
クレジットカードを利用して納付した場合、納付書1枚あたりの金額に応じて、決済手数料(お客様負担)がかかります。5,000円までが27円(税込)、5,001円から10,000円までが82円(税込)、10,001円から20,000円までが165円(税込)、以降10,000円を超えるごとに110円(税込)が加算されます。
(4)地方税お支払いサイトからの納付
納付書表面のQRコード(eL-QR)やeL番号を使用し、各種電子マネーやインターネットバンキング、クレジットカードでの納付ができます。
地方税お支払いサイト![]()
注釈:QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
年税額
原動機付自転車
| 車種区分 | 税率 | 申告(登録)場所 |
|---|---|---|
|
第一種(特定小型原動機付自転車、新基準原付を含む。) |
2,000円 | 課税課諸税係 |
| 第二種(乙) | 2,000円 | 課税課諸税係 |
| 第二種(甲) | 2,400円 | 課税課諸税係 |
| 三輪以上のもの(ミニカー) | 3,700円 |
課税課諸税係 |
小型特殊自動車
| 車種区分 | 税率 |
申告(登録)場所 |
|---|---|---|
| 専ら雪上を走行するもの | 3,600円 | 課税課諸税係 |
| 農耕作業用 | 2,400円 | 課税課諸税係 |
| その他のもの | 5,900円 | 課税課諸税係 |
軽自動車
| 車種区分 | 旧税率 | 標準税率(1) | 重課税率(2) |
軽課税率 |
軽課税率 |
申告(登録)場所 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
四輪以上 乗用自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 2,700円 |
軽自動車検査協会 |
|||||||||
|
四輪以上 乗用営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 |
軽自動車検査協会 |
||||||||
|
四輪以上 貨物自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 1,300円 |
軽自動車検査協会 |
|||||||||
|
四輪以上 貨物営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 1,000円 |
軽自動車検査協会 |
|||||||||
| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 |
軽自動車検査協会 |
||||||||
該当する車種
- 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両
- 最初の新規検査から13年を経過した車両
- 地方税法附則第三十条第二項
第一号及び第二号の規定を受ける三輪以上の軽自動車 - 地方税法附則第三十条第三項
の規定を受ける三輪以上のガソリン軽自動車
注釈:3、4は、令和7年4月1日から令和8年3月31日に最初の新規検査を受けた一定の環境性能を有する車両は令和8年度に限り軽課税率が適用されます。
二輪の軽自動車・二輪の小型自動車
| 車種区分 | 税率 | 申告(登録)場所 |
|---|---|---|
| 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 | 足立自動車検査登録事務所 電話:050-5540-2031 |
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | 足立自動車検査登録事務所 電話:050-5540-2031 |
納期限後に納付する軽自動車税の延滞金
軽自動車税を納期限までに納めていない場合、地方税法の定めにより、本来の税額に加えて延滞金が発生します。延滞金は、納期限の翌日から本税完納の日までの日数に応じ、一定の割合を乗じて計算されます。
延滞金の割合は、以下の通りです。
延滞金の割合
| 期間 |
納期限後 (パーセント) |
納期限後 (パーセント) |
|---|---|---|
|
平成22年1月1日から平成25年12月31日 |
4.3 | 14.6 |
| 平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 2.9 | 9.2 |
| 平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 2.8 | 9.1 |
| 平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 2.7 | 9.0 |
| 平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 2.6 | 8.9 |
| 令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 2.5 | 8.8 |
| 令和4年1月1日から令和7年12月31日 | 2.4 | 8.7 |
| 令和8年1月1日から | 2.8 | 9.1 |
注釈:延滞金率については下記リンク先をご覧ください。
国税庁 延滞税の割合![]()
【au PAY】
【d払い】
【J-Coin Pay】
【PayB】
【PayPay】




