更新日:2024年5月24日
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軽自動車税(種別割)の納期限・税率・納付場所
納税通知書は、5月10日頃に毎年4月1日現在の所有者に送付します。
納期限
5月31日(ただし、31日が土曜日・日曜日の場合は翌営業日)
納付方法
江戸川区における軽自動車税は、以下の方法で納付できます。
(1)金融機関及び区窓口での納付
納付書によりお支払いいただけます。
- 特別区指定金融機関・特別区公金収納取扱店〔銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合〕
- 東京都・山梨県及び関東各県所在地にあるゆうちょ銀行
- 江戸川区役所または江戸川区の各事務所
(2)コンビニエンスストアでの納付
全国の主要なコンビニエンスストア(納付書裏面記載)にて、納付書払いすることができます。
(3)スマートフォンアプリを利用した納付
以下の決済方法をご利用になれます。(対応アプリのインストール等が必要です)
電子マネー等
クレジットカード・ネットバンキング払い
クレジットカードを利用して納付した場合、納付書1枚あたりの金額に応じて、決済手数料(お客様負担)がかかります。5,000円までが27円(税込)、5,001円から10,000円までが82円(税込)、10,001円から20,000円までが165円(税込)、以降10,000円を超えるごとに110円(税込)が加算されます。
(4)地方税お支払いサイトからの納付
納付書表面のQRコード(eL-QR)やeL番号を使用し、各種電子マネーやインターネットバンキング、クレジットカードでの納付ができます。
地方税お支払いサイト
(注)QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
年税額
原動機付自転車
車種区分 | 税率 | 申告(登録)場所 |
---|---|---|
50CC以下又は定格出力が0.6キロワット以下のもの (特定小型原動機付自転車を含む(注1)) |
2,000円 | 区役所区民課または各事務所 |
50CC超90CC以下又は定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの | 2,000円 | 区役所区民課または各事務所 |
90CC超125CC以下又は定格出力が0.8キロワットを超え1キロワット以下のもの | 2,400円 | 区役所区民課または各事務所 |
三輪以上のもの(ミニカーなど)(注2) | 3,700円 |
(注1)以下すべての基準を満たすもの
- 車体の大きさが190センチメートル以下で幅60センチメートル以下であること
- 定格出力が0.6キロワット以下であること
- 時速20キロメートルを超える速度が出ないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
- 最高速度表示灯が備えられていること
(注2)以下すべての要件を満たすもの
- 3輪以上のもの
- 総排気量が20CCを超え50CC以下のもの又は0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもの
- 車室を備えている、又は輪距0.5メートルを超えるもの
小型特殊自動車
車種区分 | 税率 |
申告(登録)場所 |
---|---|---|
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 | 区役所区民課または各事務所 |
農耕作業用 | 2,400円 | 区役所区民課または各事務所 |
その他のもの | 5,900円 | 区役所区民課または各事務所 |
軽自動車
車種区分 | 旧税率 | 標準税率(1) | 重課税率(2) |
軽課税率 |
軽課税率 |
軽課税率 |
申告(登録)場所 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四輪以上 乗用自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
軽自動車検査協会 |
|||||||||
四輪以上 乗用営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
軽自動車検査協会 |
|||||||||
四輪以上 貨物自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
軽自動車検査協会 |
|||||||||
四輪以上 貨物営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
軽自動車検査協会 |
|||||||||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
軽自動車検査協会 |
該当する車種
- 27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両
- 最初の新規検査から13年を経過した車両
- 電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は21年排出ガス基準10%低減達成)
- 17年排出ガス基準75%低減達成かつ、令和2度燃費基準+30%達成の乗用車および27年度燃費基準+35%達成の貨物用車
- 17年排出ガス基準75%低減達成かつ、令和2年度燃費基準+10%達成の乗用車および27年度燃費基準+15%達成の貨物用車
(注)3から5は、令和2年4月1日から令和3年3月31日に最初の新規検査を受けた一定の環境性能を有する車両は令和3年度に限り軽課税率が適用されます。
(注)4、5は、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の軽自動車に限ります。
二輪の軽自動車・二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
車種区分 | 税率 | 申告(登録)場所 |
---|---|---|
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 | 足立自動車検査登録事務所 電話:050-5540-2031 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | 足立自動車検査登録事務所 電話:050-5540-2031 |
納期限後に納付する軽自動車税の延滞金
軽自動車税を納期限までに納めていない場合、地方税法の定めにより、本来の税額に加えて延滞金が発生します。延滞金は、納期限の翌日から本税完納の日までの日数に応じ、一定の割合を乗じて計算されます。
延滞金の割合は、以下の通りです。
延滞金の割合
期間 |
納期限後 (パーセント) |
納期限後 (パーセント) |
---|---|---|
平成22年1月1日から平成25年12月31日 |
4.3 | 14.6 |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 2.9 | 9.2 |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 2.8 | 9.1 |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 2.7 | 9.0 |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 2.6 | 8.9 |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 2.5 | 8.8 |
令和4年1月1日から | 2.4 | 8.7 |
注釈1:延滞金率については下記リンク先をご覧ください。
国税庁 延滞税の割合