更新日:2020年11月29日
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納税通知書は、5月10日頃に毎年4月1日現在の所有者に送付します。
送付された通知書で、5月31日(ただし、31日が土曜日・日曜日の場合は翌営業日)までに、お近くの銀行、信用金庫、郵便局などの金融機関、又はコンビニエンスストアや区役所、各事務所で納めてください。
車種区分 | 税率 | 申告(登録)場所 |
---|---|---|
50cc以下又は定格出力が 0.6kw以下のもの |
2,000円 | 区役所区民課または各事務所 |
50cc超90cc以下又は定格出力が 0.6kwを超え0.8kw以下のもの |
2,000円 | 区役所区民課または各事務所 |
90cc超125cc以下又は定格出力が 0.8kwを超え1kw以下のもの |
2,400円 | 区役所区民課または各事務所 |
三輪以上のもの(ミニカーなど)(注) | 3,700円 |
(注)総排気量が20ccを超え50cc以下または定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下のもので、(1)輪距が0.5m超で三輪以上の車(2)輪距が0.5m以下で車室を有する四輪以上の車(3)輪距が0.5m以下で側面が解放されていない車室を有する三輪の車・いずれかに該当するもの
車種区分 | 税率 |
申告(登録)場所 |
---|---|---|
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 | 区役所区民課または各事務所 |
農耕作業用 | 2,400円 | 区役所区民課または各事務所 |
その他のもの | 5,900円 | 区役所区民課または各事務所 |
車種区分 | 旧税率 | 標準税率(1) | 重課税率(2) |
軽課税率 |
軽課税率 |
軽課税率 |
申告(登録)場所 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四輪以上 乗用自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
軽自動車検査協会 |
|||||||||
四輪以上 乗用営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
軽自動車検査協会 |
|||||||||
四輪以上 貨物自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
軽自動車検査協会 |
|||||||||
四輪以上 貨物営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
軽自動車検査協会 |
|||||||||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
軽自動車検査協会 |
(注)令和2年度燃費基準については、平成32年度燃費基準と同様の扱いとする。
3から5は、平成31年4月1日から令和2年3月31日に最初の新規検査を受けた一定の環境性能を有する車両は令和2年度に限り、令和2年4月1日から令和3年3月31日に最初の新規検査を受けた一定の環境性能を有する車両は令和3年度に限り軽課税率が適用されます。
(注)4、5は、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の軽自動車に限ります。
車種区分 | 税率 | 申告(登録)場所 |
---|---|---|
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 | 足立自動車検査登録事務所 (外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 電話:050-5540-2031 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | 足立自動車検査登録事務所 (外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 電話:050-5540-2031 |
軽自動車税を納期限までに納めていない場合、地方税法の定めにより、本来の税額に加えて延滞金が発生します。延滞金は、納期限の翌日から本税完納の日までの日数に応じ、一定の割合を乗じて計算されます。
延滞金の割合は、以下の通りです。
期間 | 納期限後 1か月以内 |
納期限後 1か月経過後 |
---|---|---|
平成20年1月1日から平成20年12月31日 | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から | 2.6% | 8.9% |
注釈1:平成25年12月31日以前の延滞金率
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、特例基準割合(各年の前年の11月30日時点の商業手形の基準割引率に年4.0%の割合を加算した割合)と年7.3%のいずれか低い割合を延滞金率とする。納期限の翌日から1か月を経過した日からの延滞金率は、14.6%とする。
注釈2:平成26年1月1日以降の延滞金率
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合に年1.0%を加算した割合)に年1.0%を加算した割合と年7.3%のいずれか低い割合を延滞金率とする。納期限の翌日から1か月を経過した日からの延滞金率は、特例基準割合に年7.3%を加算した割合と年14.6%のいずれか低い割合とする。
延滞金が1,000円未満の場合は課されません。1,000円以上になると納付いただくことになります。なお、100円未満の端数は切り捨てになります。
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