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更新日:2026年5月11日

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軽自動車税の納期限・税率・納付場所

軽自動車税の納税通知書は、5月10日頃に毎年4月1日現在の所有者に送付します。

注釈:「軽自動車税(種別割)」は、令和8年度に「軽自動車税」に名称が変更されました。

納期限

5月31日(ただし、31日が土曜日・日曜日の場合は翌営業日)

納付方法

江戸川区における軽自動車税は、以下の方法で納付できます。

(1)金融機関及び区窓口での納付

納付書によりお支払いいただけます。

  • 特別区指定金融機関・特別区公金収納取扱店〔銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合〕
  • 東京都・山梨県及び関東各県所在地にあるゆうちょ銀行
  • 江戸川区役所または江戸川区の各事務所

(2)コンビニエンスストアでの納付

全国の主要なコンビニエンスストア(納付書裏面記載)にて、納付書払いすることができます。

(3)スマートフォンアプリを利用した納付

以下の決済方法をご利用になれます。(対応アプリのインストール等が必要です)

電子マネー等

クレジットカード・ネットバンキング払い

クレジットカードを利用して納付した場合、納付書1枚あたりの金額に応じて、決済手数料(お客様負担)がかかります。5,000円までが27円(税込)、5,001円から10,000円までが82円(税込)、10,001円から20,000円までが165円(税込)、以降10,000円を超えるごとに110円(税込)が加算されます。

(4)地方税お支払いサイトからの納付

納付書表面のQRコード(eL-QR)やeL番号を使用し、各種電子マネーやインターネットバンキング、クレジットカードでの納付ができます。
地方税お支払いサイト別ウィンドウで開きます

注釈:QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

年税額

原動機付自転車

車種区分 税率 申告(登録)場所

第一種(特定小型原動機付自転車、新基準原付を含む。)

2,000円 課税課諸税係
第二種(乙) 2,000円 課税課諸税係
第二種(甲) 2,400円 課税課諸税係
三輪以上のもの(ミニカー) 3,700円

課税課諸税係

小型特殊自動車

車種区分 税率

申告(登録)場所

専ら雪上を走行するもの 3,600円 課税課諸税係
農耕作業用 2,400円 課税課諸税係
その他のもの 5,900円 課税課諸税係

軽自動車

車種区分 旧税率 標準税率(1) 重課税率(2)

軽課税率
75パーセント軽減(3)

軽課税率
50パーセント軽減(4)

申告(登録)場所

四輪以上

乗用自家用

7,200円 10,800円 12,900円 2,700円  

軽自動車検査協会
別ウィンドウで開きます

電話:050-3816-3102

四輪以上

乗用営業用

5,500円 6,900円 8,200円 1,800円 3,500円

軽自動車検査協会
別ウィンドウで開きます

電話:050-3816-3102

四輪以上

貨物自家用

4,000円 5,000円 6,000円 1,300円  

軽自動車検査協会
別ウィンドウで開きます

電話:050-3816-3102

四輪以上

貨物営業用

3,000円 3,800円 4,500円 1,000円  

軽自動車検査協会
別ウィンドウで開きます

電話:050-3816-3102

三輪 3,100円 3,900円 4,600円 1,000円 2,000円

軽自動車検査協会
別ウィンドウで開きます

電話:050-3816-3102

該当する車種

  1. 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両
  2. 最初の新規検査から13年を経過した車両
  3. 地方税法附則第三十条第二項別ウィンドウで開きます第一号及び第二号の規定を受ける三輪以上の軽自動車
  4. 地方税法附則第三十条第三項別ウィンドウで開きますの規定を受ける三輪以上のガソリン軽自動車

注釈:3、4は、令和7年4月1日から令和8年3月31日に最初の新規検査を受けた一定の環境性能を有する車両は令和8年度に限り軽課税率が適用されます。

二輪の軽自動車・二輪の小型自動車

車種区分 税率 申告(登録)場所
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 3,600円 足立自動車検査登録事務所
電話:050-5540-2031
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円 足立自動車検査登録事務所
電話:050-5540-2031

納期限後に納付する軽自動車税の延滞金

軽自動車税を納期限までに納めていない場合、地方税法の定めにより、本来の税額に加えて延滞金が発生します。延滞金は、納期限の翌日から本税完納の日までの日数に応じ、一定の割合を乗じて計算されます。

延滞金の割合は、以下の通りです。

延滞金の割合

期間

納期限後
1か月以内

(パーセント)

納期限後
1か月経過後

(パーセント)

平成22年1月1日から平成25年12月31日

4.3 14.6
平成26年1月1日から平成26年12月31日 2.9 9.2
平成27年1月1日から平成28年12月31日 2.8 9.1
平成29年1月1日から平成29年12月31日 2.7 9.0
平成30年1月1日から令和2年12月31日 2.6 8.9
令和3年1月1日から令和3年12月31日 2.5 8.8
令和4年1月1日から令和7年12月31日 2.4 8.7
令和8年1月1日から 2.8 9.1

注釈:延滞金率については下記リンク先をご覧ください。
国税庁 延滞税の割合別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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