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更新日:2024年5月24日

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軽自動車税(種別割)の納期限・税率・納付場所

納税通知書は、5月10日頃に毎年4月1日現在の所有者に送付します。

納期限

5月31日(ただし、31日が土曜日・日曜日の場合は翌営業日)

納付方法

江戸川区における軽自動車税は、以下の方法で納付できます。

(1)金融機関及び区窓口での納付

納付書によりお支払いいただけます。

  • 特別区指定金融機関・特別区公金収納取扱店〔銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合〕
  • 東京都・山梨県及び関東各県所在地にあるゆうちょ銀行
  • 江戸川区役所または江戸川区の各事務所

(2)コンビニエンスストアでの納付

全国の主要なコンビニエンスストア(納付書裏面記載)にて、納付書払いすることができます。

(3)スマートフォンアプリを利用した納付

以下の決済方法をご利用になれます。(対応アプリのインストール等が必要です)

電子マネー等

クレジットカード・ネットバンキング払い

クレジットカードを利用して納付した場合、納付書1枚あたりの金額に応じて、決済手数料(お客様負担)がかかります。5,000円までが27円(税込)、5,001円から10,000円までが82円(税込)、10,001円から20,000円までが165円(税込)、以降10,000円を超えるごとに110円(税込)が加算されます。

(4)地方税お支払いサイトからの納付

納付書表面のQRコード(eL-QR)やeL番号を使用し、各種電子マネーやインターネットバンキング、クレジットカードでの納付ができます。
地方税お支払いサイト別ウィンドウで開きます

(注)QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

年税額

原動機付自転車

車種区分 税率 申告(登録)場所

50CC以下又は定格出力が0.6キロワット以下のもの

(特定小型原動機付自転車を含む(注1))

2,000円 区役所区民課または各事務所
50CC超90CC以下又は定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの 2,000円 区役所区民課または各事務所
90CC超125CC以下又は定格出力が0.8キロワットを超え1キロワット以下のもの 2,400円 区役所区民課または各事務所
三輪以上のもの(ミニカーなど)(注2) 3,700円

区役所区民課または各事務所

(注1)以下すべての基準を満たすもの

  • 車体の大きさが190センチメートル以下で幅60センチメートル以下であること
  • 定格出力が0.6キロワット以下であること
  • 時速20キロメートルを超える速度が出ないこと
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
  • 最高速度表示灯が備えられていること

(注2)以下すべての要件を満たすもの

  • 3輪以上のもの
  • 総排気量が20CCを超え50CC以下のもの又は0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもの
  • 車室を備えている、又は輪距0.5メートルを超えるもの

小型特殊自動車

車種区分 税率

申告(登録)場所

専ら雪上を走行するもの 3,600円 区役所区民課または各事務所
農耕作業用 2,400円 区役所区民課または各事務所
その他のもの 5,900円 区役所区民課または各事務所

軽自動車

車種区分 旧税率 標準税率(1) 重課税率(2)

軽課税率
75パーセント軽減(3)

軽課税率
50パーセント軽減(4)

軽課税率
25パーセント軽減(5)

申告(登録)場所

四輪以上

乗用自家用

7,200円 10,800円 12,900円 2,700円 5,400円 8,100円

軽自動車検査協会
別ウィンドウで開きます

電話:050-3816-3102

四輪以上

乗用営業用

5,500円 6,900円 8,200円 1,800円 3,500円 5,200円

軽自動車検査協会
別ウィンドウで開きます

電話:050-3816-3102

四輪以上

貨物自家用

4,000円 5,000円 6,000円 1,300円 2,500円 3,800円

軽自動車検査協会
別ウィンドウで開きます

電話:050-3816-3102

四輪以上

貨物営業用

3,000円 3,800円 4,500円 1,000円 1,900円 2,900円

軽自動車検査協会
別ウィンドウで開きます

電話:050-3816-3102

三輪 3,100円 3,900円 4,600円 1,000円 2,000円 3,000円

軽自動車検査協会
別ウィンドウで開きます

電話:050-3816-3102

該当する車種

  1. 27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両
  2. 最初の新規検査から13年を経過した車両
  3. 電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は21年排出ガス基準10%低減達成)
  4. 17年排出ガス基準75%低減達成かつ、令和2度燃費基準+30%達成の乗用車および27年度燃費基準+35%達成の貨物用車
  5. 17年排出ガス基準75%低減達成かつ、令和2年度燃費基準+10%達成の乗用車および27年度燃費基準+15%達成の貨物用車

(注)3から5は、令和2年4月1日から令和3年3月31日に最初の新規検査を受けた一定の環境性能を有する車両は令和3年度に限り軽課税率が適用されます。
(注)4、5は、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の軽自動車に限ります。

二輪の軽自動車・二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

車種区分 税率 申告(登録)場所
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 3,600円 足立自動車検査登録事務所
電話:050-5540-2031
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円 足立自動車検査登録事務所
電話:050-5540-2031

納期限後に納付する軽自動車税の延滞金

軽自動車税を納期限までに納めていない場合、地方税法の定めにより、本来の税額に加えて延滞金が発生します。延滞金は、納期限の翌日から本税完納の日までの日数に応じ、一定の割合を乗じて計算されます。

延滞金の割合は、以下の通りです。

延滞金の割合

期間

納期限後
1か月以内

(パーセント)

納期限後
1か月経過後

(パーセント)

平成22年1月1日から平成25年12月31日

4.3 14.6
平成26年1月1日から平成26年12月31日 2.9 9.2
平成27年1月1日から平成28年12月31日 2.8 9.1
平成29年1月1日から平成29年12月31日 2.7 9.0
平成30年1月1日から令和2年12月31日 2.6 8.9
令和3年1月1日から令和3年12月31日 2.5 8.8
令和4年1月1日から 2.4 8.7

注釈1:延滞金率については下記リンク先をご覧ください。
国税庁 延滞税の割合別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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