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更新日:2024年4月2日

ページID:80

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区外に転出する場合

手続き

以下の3点を持参のうえ区役所または各事務所の窓口におこしください。

  • 本人確認のための、住所・氏名が確認できる運転免許証など
  • 標識交付証明書(ナンバープレートを交付した際にお渡ししたものです。)
  • ナンバープレート

標識交付証明書の見本

「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」に必要事項を記入してご提出ください。
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書と記入例(ナンバープレートあり)

「廃車申告受付書」が発行されますので、新しい区市町村に持参し、その区市町村のナンバープレートを取得してください。
廃車申告受付書の見本

やむを得ず、江戸川区のナンバープレートをバイクに付けたまま、新区市町村へ転入した場合

以下の3点を持参して、その区市町村の軽自動車税担当窓口に行き、区市町村の新しいナンバープレートを取得してください。なお、詳細は新区市町村へご確認ください。

  • 江戸川区のナンバープレート
  • 江戸川区発行の「標識交付証明書」
  • 免許証

「課税物件異動通知書」がその区市町村で発行され、江戸川区に郵送されて来て、江戸川区での課税が止まります。

注釈:家族(同居の)、販売店以外の第三者の方が申告におこしになる場合は委任状をお持ちください。
委任状

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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