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更新日:2024年4月3日

ページID:72

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譲渡取得

廃車手続きが済んでいる場合

以下の3点をご持参のうえ、区役所または各事務所の窓口におこしください。

  • 本人確認のための、住所・氏名が確認できる運転免許証など
  • 前所有者の廃車確認書(廃車申告受付書、廃車証明書など)
  • 譲渡証明書

譲渡証明書(廃車手続き済みで譲渡する場合)

廃車手続きが済んでいない場合

以下の4点をご持参のうえ、区役所または各事務所の窓口におこしください。

  • 住所、氏名が確認できる運転免許証などの身分証明書
  • 江戸川区外のナンバーの場合はナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 譲渡証明書

譲渡証明書と記入例(廃車手続きせず譲渡する場合)

「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」に必要事項を記入してご提出ください。
注釈1:譲渡証明書の代わりに「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」の「販売譲渡証明書欄」に、譲渡者の署名など必要事項の記載がされていても結構です。

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書と記入例(譲渡取得)

手続きが終わりましたら、ナンバープレートと「原動機付自転車・小型特殊自動車 標識交付証明書」を交付致します。この標識交付証明書は大切に保管してください。

標識交付証明書の見本

家族(同居の)、販売店以外の第三者の方が申告におこしになる場合は委任状をお持ちください。

委任状

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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