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更新日:2024年4月2日

ページID:68

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区外からの転入:ケース2(前区市町村のナンバーを付けたまま転入された方)

手続き

以下の3点をご持参のうえ、区役所または各事務所の窓口におこしください。

  • 本人確認のための、住所・氏名が確認できる運転免許証など
  • 前区市町村発行の標識交付証明書
  • ナンバープレート(前区市町村で交付されたもの)

「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」に必要事項を記入してご提出ください。

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書と記入例(区外からの転入:ケース2(前区市町村のナンバーを付けたまま転入された方))

手続きが終わりましたら、ナンバープレートと「原動機付自転車・小型特殊自動車 標識交付証明書」を交付致します。この標識交付証明書は大切に保管してください。
標識交付証明書の見本

江戸川区から、前区市町村に「課税物件異動通知」が送付され、前区市町村での課税が止まります。

家族(同居の)、販売店以外の第三者の方が申告におこしになる場合は委任状をお持ちください。
委任状

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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