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更新日:2023年10月2日

ページID:66

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ミニカー登録

ミニカーとは、次の要件を全て満たすものです(屋根付3輪を除く)。
注釈:一般的なピザ屋さんのスクーターなどは、ミニカーには該当しません。

  • 3輪以上のもの
  • 総排気量が20ccを超え50cc以下のものまたは0.25kw(キロワット)を超え0.6kw(キロワット)以下のもの
  • 車室を備えている、又は輪距が0.5メートルを超えるもの

注釈:総排気量が50ccを超える場合は、東京運輸支局足立自動車検査登録事務所別ウィンドウで開きますにお問い合わせください。

輪距が車体のどこにあたるかを示した写真
写真:輪距の説明図

注釈1:車室とは、運転者を外界からの刺激から保護し、その運転者が安全な運転を継続的に行うことができるように装置等により囲まれた空間
注釈2:輪距は、左右のタイヤの接地面の中心から中心の距離

新規購入

新規購入の場合

第一種原動機付自転車からミニカーに変更

第一種原動機付自転車からミニカーに変更される場合は、以下の5点をご持参の上、区役所または各事務所の窓口におこしください。

  • 本人確認のための、住所・氏名が確認できる運転免許証など
  • 第一種原動機付自転車のナンバープレート(廃車済の場合は不要)
  • 第一種原動機付自転車の標識交付証明書(廃車済の場合は、廃車申告受付書)
  • 輪距の幅がわかる写真(輪距に定規を当てて幅が確認できるもの)
  • 車体番号のいしずり

いしずり:オートバイの車体に打刻されている車体番号を(鉛筆でこすり)紙に写しとったものです。
注釈:譲渡の場合は、譲渡証明書が必要となります。

「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」に必要事項を記入してご提出ください。

手続きが終わりましたら、ナンバープレートと「原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書」を交付致します。この標識交付証明書は大切に保管してください。

家族(同居の)、販売店以外の第三者の方が申告におこしになる場合は委任状をお持ちください。
委任状(申請書ダウンロード)

注釈:その他の事例については下記までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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