更新日:2026年7月15日
ページID:72866
ここから本文です。
ペダル付き電動バイク(モペット)には標識(ナンバープレート)が必要です
ペダル付き電動バイクとは
ペダルおよび原動機(モーター)を備える車両のうち、以下のいずれかに該当するものを「ペダル付き電動バイク」といい、一般原動機付自転車または自動車に分類されます。
- 原動機(モーター)のみで走行させることができ、ペダルを用いて走行させることもできるもの
- 原動機(モーター)及びペダルを併用するもので、法令上、電動アシスト自転車の基準に適合しないもの
ペダル付き電動バイクは一般的に「モペット」「フル電動自転車」等の表現で販売されていますが、原動機(モーター)を使用せずにペダルを用いて人の力のみによって走行させる場合でも、バイクの運転にあたります。
したがって、運転には以下のことが全て必要となります。
詳細は、警視庁公式ホームページ(「電動アシスト自転車」と「ペダル付き電動バイク」の違いについて 警視庁
)をご確認ください。
- ナンバープレートの表示
区市町村税条例等で定める標識(ナンバープレート)を車両の後面に見やすいように表示すること。ナンバープレートの取得方法は「標識(ナンバープレート)の取得」をご確認ください。賦課期日(4月1日)時点で車両を所有している場合は、軽自動車税が課税されます。 - 運転免許を受けていること及び免許証の携帯
当該バイクを運転することができる運転免許(原付免許・二輪免許等)を受けていること。 - 保安基準を満たした装置
道路運送車両法に定められている保安基準に適合した制動装置(前後輪)、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等を備えていること。 - 自賠責保険又は共済の契約
自動車損害賠償保障法に基づき、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていること。 - 乗車用ヘルメットの着用
標識(ナンバープレート)の取得
定格出力によって、登録窓口が異なります。
|
定格出力 |
登録窓口 |
|---|---|
|
1.0kW以下 |
「【江戸川区ナンバー】原動機付自転車・小型特殊自動車の申告」のページをご確認ください。 地方税法上の原動機付自転車に該当することが確認できない場合、標識(ナンバープレート)を交付できない場合があります。 また、標識は課税対象車両を管理するために交付しているものであり、標識があっても自動的に公道の走行が許可されるものではありません。公道を走行する場合は、ご自身の責任で関係法令を遵守してください。 |
|
1.0kW超 |
関東運輸局 東京運輸支局 東京運輸支局(外部サイト) |
関係リンク
- ペダル付き電動バイク広報啓発用チラシ

- 「電動アシスト自転車」と「ペダル付き電動バイク」の違いについて 警視庁

- ペダル付き電動バイクの交通ルール | 千葉県警察

- 道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に注意-道路を通行すると法令違反となるおそれがあり、交通事故も発生しています-(発表情報)_国民生活センター

- 駆動補助機付自転車に係る型式認定品について|警察庁Webサイト





