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更新日:2024年3月13日

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2024年(令和6年)3月13日 障害者相談支援事業委託料の消費税の取り扱い

区が社会福祉法人などに委託している障害者相談支援事業(注)について、国からの通知(令和5年10月4日付事務連絡)により消費税の課税対象であったことが判明しました。委託事業者により過年度分の修正申告を行い、区は委託事業者に対し消費税等を支払うこととします。

(注)障害者相談支援事業~地域の障害者やその家族等からの生活上の相談や介護、権利擁護等、福祉に関する相談に応じ、必要な情報提供などを行う事業。

1 概要及び経緯

令和5年10月4日付こども家庭庁及び厚生労働省の事務連絡において、障害者総合支援法等を根拠として市町村が行う障害者相談支援事業等は、社会福祉事業に該当せず消費税の課税対象であることが示された。

国の事務連絡を受け、区が確認したところ、これまで国において当該事業の課税の取扱いについて明確に周知されていなかったこともあり、当該事業において受託法人との間に締結した委託契約において、消費税を非課税として取り扱っていたことが判明した。

2 対象事業及び消費税額等

5事業 合計48,114,423円

【内訳】

事業内容

該当年度

消費税額

発達相談一般相談事業

令和元年度~令和4年度

20,485,667円

就労相談支援事業

平成30年度~令和4年度

22,579,792円

グループホームコーディネーター事業

平成30年度~令和4年度

4,660,724円

医療的ケア児コーディネーター事業

自立生活支援センター事業

平成30年度~令和4年度

388,240円

(注)延滞税は、過年度の修正申告をした後に確定します。

3 今後の対応

受託事業者においては、過年度に遡って修正申告を行い、消費税及び延滞税を納付する。

区は受託事業者に納付に必要な消費税等を支払う。

4 福祉部障害者福祉課 上坂かおり課長のコメント

「関係法令改正に伴う消費税等の取扱いについて確認を徹底し、再発防止に努めて参ります」

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このページはSDGs推進部広報課が担当しています。

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