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更新日:2024年6月3日

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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が施行されました

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(女性支援新法)が令和6年4月1日に施行されました。

この法律は、女性が日常生活または社会生活を営むに当たり女性であることにより様々な困難な問題に直面することが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性(注)の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事項を定めることにより、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進し、もって人権が尊重され、女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会を実現することを目的としています。
(注)「困難な問題を抱える女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活または社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む。)をいいます。

法律について、詳しくは下記のサイトをご覧ください。

困難な問題を抱える女性への支援(厚生労働省)別ウィンドウで開きます

相談窓口等

 

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このページは総務部人権・男女共同参画推進センターが担当しています。

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