更新日:2023年8月1日
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江戸川区性の平等と多様性を尊重する社会づくり条例
誰もが、性別等の違いを超えて、その個性と能力を十分に発揮し、自分らしく生きることのできる社会の実現を目指すために、令和4年3月に条例を制定し、令和4年4月1日に施行しました。
条例の名称について
条例名を「男女平等」ではなく「性の平等」としたのは、2つの理由があります。
第1に、性別によって呼び分けられることを嫌う方々や、物事を男女に二分する考え方に息苦しさを感じる方々がいらっしゃることから、自認する性が身体の性と異なる人々など様々いる前提で区政運営を進めていく必要があることを考慮した結果、いわゆる性的マイノリティの方々も含む包括的な表現として、「男女」ではなく「性」という表現が適当であると考えました。
第2に、「男」「女」のカテゴリーに、固定的な役割や思い込み、例えば「男性は外で仕事、女性は家庭で家事・子育てをすべきだ」といった規範意識を結び付けて考えることが、人々の生き方の選択肢を狭めたり、生きづらさの原因になっていると考えられることから、「男女」という表現ではなく、性別による固定的な役割分担意識と結びつかない「性」という表現を条例名に採用しました。
条例が目指す社会
性別等に起因する差別や暴力などの人権侵害をなくし、「男性は仕事、女性は家事・育児」といった固定的な性別役割分担意識を解消して、誰もが安心と幸福を感じ、自分らしく生きることのできる社会の実現を目指します。
条例の基本理念
一 ドメスティック・バイオレンス等、ハラスメント、性別等に起因する不当な差別その他の性別等に起因する人権侵害が根絶されること。
二 全ての人の性的指向及び性自認に関する自己決定が尊重され、性的指向及び性自認に起因する日常生活上の困難等が解消されること。
三 全ての人が、性別による固定的な役割分担意識に基づく社会制度や慣行にとらわれることなく、その個性と能力を発揮し、自らの意思と責任において多様な生き方を選択できること。
四 全ての人が、性別等にかかわりなく、社会の平等な構成員として、あらゆる分野の活動方針の立案及び決定に平等に参画する機会が確保されること。
五 学校教育、社会教育その他の教育の場において、性の平等と多様性を尊重する社会を支える意識の形成及びメディア・リテラシーの育成に向けた取組が行われること。
六 全ての人が、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動と職場、学校、地域等における活動の調和の取れた生活を営むことができること。
七 全ての人が、妊娠、出産等の性と生殖に関する健康と権利(リプロダクティブ・ヘルス/ライツ)を認め合い、生涯にわたり健康で自分らしい生き方を選択できること。
八 国際社会及び国内における性の平等と多様性を尊重する社会に係る取組を積極的に理解し、推進すること。
男女共同参画の施策に関する苦情の申出
人権・男女共同参画推進情報誌「カラフル」条例特集号
条例について説明しています。ぜひご覧ください。