更新日:2024年4月1日
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男女共同参画の施策に関する苦情の申出
区が実施する男女共同参画の施策について、区に対して、苦情を申し出ることができます。
(江戸川区性の平等と多様性を尊重する社会づくり条例第16条)
申出ができること
区が実施する男女共同参画に関する施策に関すること
(注)区が実施する男女共同参画に関する施策とは、男女共同参画を実現するために、江戸川区性の平等と多様性を尊重する社会づくり条例及び江戸川区男女共同参画推進計画に基づき実施している施策のことをいいます。
申出ができないこと
区が行った許認可などの処分行為や男女共同参画と無関係な事項については受け付けません。また、以下の場合に該当する苦情の申出に対しては、区は処理をしませんので、ご注意ください。
- 裁判所において係争中の事案又は裁判所の判決若しくは決定に係る事項
- 不服申立て(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十四条に規定する不服申立てをいう。以下同じ。)において審理中の事案又は不服申立てに対する裁決等(同条に規定する裁決等をいう。)に係る事項
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)その他の法令の規定により処理すべき事項
- 監査委員に住民監査請求を行っている事案に係る事項
- 議会に請願を行っている事案に係る事項
- 専ら私人間の争いであると判断される事項
- 前各号に掲げるもののほか、区長が苦情を処理することが適当でないと認める事項
申出書の提出
苦情の申出をしようとする方は、苦情申出書(第一号様式)を下記宛てに提出してください。
(提出先)
〒132-0011
江戸川区瑞江2丁目9番15号
江戸川区総務部人権・男女共同参画推進センター相談啓発係
電話番号:03-6638-8089
FAX番号:03-6231-8171