更新日:2024年4月1日
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附属機関等への多様な参画を推進するためのガイドラインに関する要綱
令和4年4月1日付で江戸川区性の平等と多様性を尊重する社会づくり条例(以下「条例」という。)が施行されたことに伴い、江戸川区(以下「区」という。)の附属機関等の委員の構成について男女(性別又は性自認に基づく男女をいう。以下同じ。)の数が均衡すること(条例第12条)を達成するため、附属機関等への多様な参画を推進するためのガイドラインに関する要綱を制定しました。
目標
(1)目標期間
江戸川区男女共同参画推進計画の最終年度末(令和8年度末)まで
(2)内容
- 男女のいずれか一方のみの委員で構成される区の附属機関等をなくすこと
- 男女のいずれか一方の委員の総数が、全ての附属機関等の委員の総数の10分の3未満にならないようにすること
対象
- (1)区が設置する附属機関
- (2)要綱等の規定により区が設置する協議会、懇談会等