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更新日:2025年8月4日

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DV防止法が一部改正になりました

令和6年4月1日から、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」が一部改正され、DV被害者保護および支援の観点から、特に保護命令の範囲が拡充されました。

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(DV防止法)とは

配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。
配偶者暴力防止法(DV防止法)は、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。

主な内容は、

  • 配偶者暴力相談支援センターによる総合的な援助
  • 警察による被害防止のための援助
  • 福祉事務所による被害者の自立支援
  • 保護命令制度

について定め、DVの防止と被害者保護を図っています。

DV防止法の「保護命令制度」とは

保護命令制度とは、裁判所が、被害者の申立てにより、配偶者に対する「つきまとう」といった一定の行為を禁止する命令を発令する制度です。
配偶者」には、法律婚の相手方、事実婚の相手方、生活の本拠を共にする交際相手が該当します。また、被害者の性別は問わず、男性の被害者も申立てをすることができます

保護命令の種類図(詳細は内閣府ホームページ(改正配偶者暴力防止法の施行について)のリンクをご覧ください。)

保護命令の要件図(詳細は内閣府ホームページ(改正配偶者暴力防止法の施行について)のリンクをご覧ください。)

出典:内閣府ホームページ

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このページは総務部人権・男女共同参画推進センターが担当しています。

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