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更新日:2024年4月1日

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限度額適用等認定について

限度額適用等認定証について

限度額適用等認定証(以下「認定証」と言います)は、住民税非課税世帯以外の方には「限度額適用認定証」、住民税非課税世帯の方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。申請した月の1日から有効になります。

  • 認定証を医療機関の窓口に提示することにより、1か月(1日から末日まで)の医療機関への支払いは、自己負担限度額までになります。住民税非課税世帯の方は、入院中の食事代も減額されます。
  • 自己負担限度額は、医療機関ごとに計算し、同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。このため、認定証を提示しても、それぞれの窓口での支払いの合計が自己負担限度額を超える場合があります。
  • 自己負担限度額を超えた分については、申請により高額療養費としてあとから世帯主に支給します。70歳未満の方と70歳~74歳の方で、高額療養費の支給要件が異なりますので、詳しくは「医療費が高額になったとき」をご覧ください。
  • 70歳~74歳の方で、所得区分が「一般」または「現役並み所得者3」の方は、「高齢受給者証」を医療機関へ提示することで自己負担限度額が適用されるため、認定証の申請は必要ありません。
  • 世帯の所得状況に変更があった場合、変更後の所得区分が記載された認定証を送付します。所得区分が変更になった場合、変更前の所得区分が記載された認定証は、速やかに区にご返送ください。
  • 保険料を滞納している場合は、限度額適用等認定を受けられない場合があります。
  • 認定証の代わりにマイナ保険証を利用することで、医療機関への支払いを自己負担限度額までとすることもできます。

長期入院について

  • 住民税非課税世帯に該当している期間のうち、直近12か月間に90日を超える入院がある方については、長期入院の該当となり、申請により食事代が1食あたり210円から160円に減額されます。
  • 長期入院の認定を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です(申請をしないと認定が受けられません)。
  • 長期入院該当日は申請日の翌月1日となりますが、申請日から申請月末日までの食事代の差額は別途申請により支給されます。詳しくは「問い合わせ」までご連絡ください

適用期間・有効期限について

  • 認定証は、申請月の1日から適用となり、原則として有効期限は7月31日までとなります。ただし、保険料を滞納している方や、年度途中に70歳または75歳に到達する方は、有効期限が7月31日以外になることがあります。
  • 70歳になった方で、70歳になった月の翌月(1日が誕生日の方はその月)から、「低所得者1」「低所得者2」「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」の所得区分に該当する場合は、有効期限の翌月初めに、差し替えの認定証をお送りいたします。
  • 有効期限を迎えた認定証は自動で更新されません。有効期限以降も認定証が必要な方は、申請する必要があります。
    • 7月中に8月1日以降の認定証が必要な方は、例年7月中旬から8月1日以降の認定証の申請が可能になりますので、それ以降にご申請ください。詳しい日程については、「問い合わせ」までご連絡ください

申請方法

申請にあたっての注意事項

  • 70歳~74歳の方は、交付申請が必要な方と交付申請が不要な方(すでにお持ちの高齢受給者証で限度額の適用が受けられる方)に分かれますので、事前に「問い合わせ」までご連絡ください
  • 別世帯の方が代理で申請するときは、「委任状」と「代理の方の本人確認できるもの」が必要です。

(1)インターネットでの申請(電子申請)

パソコンやスマートフォン等から、以下のサイトにアクセスして申請することができます。

LoGoフォームによる電子申請別ウィンドウで開きます

(注)次の場合には、インターネットでの申請(電子申請)は利用できません。以下(2)または(3)の方法で申請してください。

  • 世帯主以外の方が申請する場合
  • 世帯主の住民票上の住所以外に認定証の送付を希望する場合

(2)郵送による申請

申請書を記入のうえ、以下を封筒に入れて送付してください。

<送付先>
〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区健康部医療保険課国民健康保険給付係(限度証申請書類在中)

(3)窓口での申請

以下を持参のうえ、申請の窓口にお越しください。

申請の窓口

問い合わせ

国民健康保険給付係
電話:03-5662-8053

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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