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更新日:2024年12月2日

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特定疾病療養受療証について(人工透析を受ける方など)

特定疾病療養受療証(以下「受療証」と言います)とは、医療機関の窓口に提示することで特定疾病の自己負担額が1つの医療機関につき1か月1万円(注)までとなるものです。受療証は、申請により交付します。
対象となる疾病は、長期にわたり高額な医療費が必要となる厚生労働大臣が指定するもので、以下のとおりです。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

(注)人工透析が必要な慢性腎不全の方で70歳未満の限度額区分「ア」「イ」に該当する世帯の方は、1つの医療機関につき1か月2万円までとなります。

申請方法

申請にあたっての注意事項

  • 別世帯の方が代理で申請をするときは、「委任状」と「代理の方の本人確認できるもの」が必要です。
  • 特定疾病の記載ある身体障害者手帳または前保険から発行された受療証をお持ちの方は、申請に必要なものが変わる可能性があります。詳しくは「問い合わせ」までご連絡ください。

(1)郵送による申請

申請書を記入のうえ、以下を封筒に入れて送付してください。

<送付先>
〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区健康部医療保険課国民健康保険給付係(マル長証申請書類在中)

(2)窓口での申請

以下を持参のうえ、申請の窓口にお越しください。

有効期限

人工透析が必要な慢性腎不全の方

  • 70歳未満の方の受療証の有効期限は毎年7月31日(注)です。有効期限を迎える月の月末に新しい受療証を郵送します(申請不要)。
  • 70歳~74歳の方の受療証には有効期限がありません。有効期限は「**年**月**日」と印字されていますので、交付された受療証を引き続きお使いください。

(注)70歳に到達する方の受療証の有効期限は誕生月の末日(1日生まれの方は誕生月の前月末日)です。

上記以外の方

受療証には有効期限がありません。有効期限は「**年**月**日」と印字されていますので、交付された受療証を引き続きお使いください。

受療証の再交付申請

受療証を紛失・破損・汚損等した場合は、再交付できます。
(有効期限到達による再交付の申請は不要です)

再交付の申請のページを確認のうえ、申請してください。

申請の窓口

医療保険課国民健康保険給付係(区役所北棟1階1番窓口)

問い合わせ

国民健康保険給付係
電話:03-5662-8053

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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