トップページ > くらし・手続き・環境 > 国民健康保険 > 国民健康保険(国保) > 受けられる給付について(病院での窓口負担、高額療養費の支給など) > 高額療養費などの支給(医療費が高額になったとき) > 特定疾病療養受療証について(人工透析を受ける方など)
更新日:2022年4月1日
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特定疾病療養受療証(以下「受療証」と言います)とは、医療機関の窓口に提示することで特定疾病の自己負担額が1つの医療機関につき1か月1万円(注)までとなるものです。受療証は、申請により交付します。
対象となる疾病は、長期にわたり高額な医療費が必要となる厚生労働大臣が指定するもので、以下のとおりです。
(注)人工透析が必要な慢性腎不全の方で70歳未満の限度額区分「ア」「イ」に該当する世帯の方は、1つの医療機関につき1か月2万円までとなります。
申請書を記入のうえ、以下を封筒に入れて送付してください。
<送付先>
〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区健康部医療保険課国民健康保険給付係(マル長証申請書類在中)
以下を持参のうえ、申請の窓口にお越しください。
受療証を紛失・破損・汚損等した場合は、再交付できます。
(有効期限到達による再交付の申請は不要です)
再交付の申請のページを確認のうえ、申請してください。
医療保険課国民健康保険給付係(区役所北棟1階1番窓口)
国民健康保険給付係
電話:03-5662-8053
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