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更新日:2026年8月1日

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高額医療・高額介護合算療養費制度自己負担限度額

高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額は、70歳未満の方と、70歳から74歳の方で異なります。

70歳未満の方医療と介護の自己負担合算後の限度額

所得区分(世帯) 限度額
基準総所得額901万円超 212万円
基準総所得額600万円超~901万円 141万円
基準総所得額210万円超~600万円 67万円
基準総所得額210万円以下 60万円
住民税非課税 34万円

(注釈1)基準総所得額とは、前年の総所得額などから住民税の基礎控除を差し引いた金額です。

(注釈2)住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯です。

(注釈3)高額医療・高額介護合算療養費制度の基準日(7月31日)時点で適用されている高額療養費の所得区分と同じ区分を適用します。

70歳から74歳の方医療と介護の自己負担合算後の限度額

所得区分(世帯) 限度額
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 212万円
現役並み所得者2 課税所得380万円以上690万円未満 141万円
現役並み所得者1 課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般 課税所得145万円未満 56万円
低所得者2 住民税非課税世帯 31万円
低所得者1 住民税非課税世帯 19万円

(注釈1)課税所得とは、年収から必要経費及び各種控除を差し引いた金額です。

(注釈2)住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯です。そのうち世帯の所得が一定基準に満たない世帯は「低所得者1」に該当します。

(注釈3)高額医療・高額介護合算療養費制度の基準日(7月31日)時点で適用されている高額療養費の所得区分と同じ区分を適用します。

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このページは健康部医療保険年金課が担当しています。

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