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更新日:2020年12月25日
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計算期間(前年の8月1日から7月31日)の間に70歳~74歳である方の、1年間にかかった外来診療の自己負担額を個人単位で合算し、144,000円を超えた場合は、申請によりその超えた金額を支給します。
高額療養費(外来年間合算)の支給の対象となるのは、次の条件に該当する方です。
注釈1:基準日(7月31日)時点で高額療養費の所得区分が「現役並み所得者」に該当している方は、高額療養費(外来年間合算)の対象にはなりません。
注釈2:外来診療の自己負担額は、個人ごとに計算します。
注釈3:計算期間中に70歳を迎えられた場合、69歳であった月までの自己負担額は含みません。
基準日:毎年7月31日
計算期間:前年の8月1日から7月31日までの1年間
年間上限額:144,000円
計算期間の外来診療の自己負担額を個人単位で計算し、144,000円を超えた場合に、超えた金額が支給されます。
注釈1:計算期間中に「現役並み所得者」である期間があった場合は、その期間に支払った医療費は計算に含めることができません。
注釈2:保険外診療は計算対象外です。
注釈3:計算期間において月ごとの高額療養費に該当している場合は、そのうち外来診療分としてすでに該当した自己負担額を差し引いて計算します。
注釈4:計算期間中に亡くなった方がいる場合は、亡くなった時点を基準日として計算します。
注釈5:外来年間合算は個人単位で計算しますが、支給は世帯単位で、世帯主の口座に支給します。
高額療養費(外来年間合算)の支給申請は、基準日(7月31日時点)に加入している医療保険に申請します。
なお、申請の時効は基準日の翌日から2年間となります。
計算期間(前年の8月1日から7月31日)の間に、江戸川区国民健康保険以外の医療保険(江戸川区以外の国民健康保険や社会保険等)に加入していた方は、計算期間中に加入していた医療保険における自己負担額を足し合わせることにより、支給の対象になる場合がございます。詳しくは、国民健康保険給付係にお問い合わせください。
国民健康保険給付係 電話:03-5662-8053
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