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更新日:2025年1月29日

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高額療養費 自己負担限度額

自己負担限度額は、70歳未満の方と、70歳から74歳の方で異なります。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得区分(世帯) 年3回目まで 年4回目以降
基準総所得額901万円超(住民税未申告世帯を含む) 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円
基準総所得額600万円超~901万円以下 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円
基準総所得額210万円超~600万円以下 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円
基準総所得額210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(注釈1)基準総所得額とは、前年の総所得額などから住民税の基礎控除額を差し引いた金額です。

(注釈2)住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯です。

70歳から74歳の方の自己負担限度額(月額)

所得区分(世帯) 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
【年4回目以降140,100円】
現役並み所得者2 課税所得380万円以上690万円未満 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
【年4回目以降93,000円】
現役並み所得者1 課税所得145万円以上380万円以下 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
【年4回目以降44,400円】
一般 課税所得145万円未満 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
【年4回目以降44,400円】
低所得者2 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
低所得者1 住民税非課税世帯 8,000円 15,000円

(注釈1)課税所得とは、年収から必要経費及び各種控除を差し引いた金額です。

(注釈2)住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯です。そのうち年金収入が80万円以下で、その他の所得がない世帯は「低所得者1」に該当します。

(注釈3)75歳に到達する月は、国保と後期高齢者医療における自己負担限度額が、それぞれ本来の額の2分の1になります。

(注釈4)計算期間(前年の8月1日から7月31日)における外来診療の自己負担額を個人単位で合算し144,000円を超えた場合は、高額療養費(外来年間合算)制度に該当する場合があります。

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険年金課が担当しています。

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