更新日:2022年4月1日
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高額医療・高額介護合算制度
制度の内容
計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)の間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を世帯単位で合算し、下記の自己負担限度額(年額)を超えた場合は、申請により超えた額が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。
支給の対象
高額医療・高額介護合算制度の支給の対象となるのは、次の条件に該当する方です。
- 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)の間に医療費、介護(予防)サービス費ともに自己負担した方
- 1の金額が下記の自己負担限度額(年額)を超える方
注釈1:自己負担限度額(年額)を超える額が500円以下の場合は支給の対象とはなりません。
注釈2:医療保険分は世帯主へ支給されますが、介護保険分については自己負担額の比率に応じて、被保険者ごとにそれぞれ按分して支給されます。
計算方法
基準日:対象年度の7月31日
計算期間:毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間
自己負担限度額(年額):以下「表1」「表2」のとおり
70歳未満の方
計算期間の間に一つの世帯で、一人の方が同じ月内に各医療機関で21,000円以上の自己負担額が複数あった場合、それらを合算します(各医療機関への支払いが21,000円未満の場合、高額医療・高額介護合算の対象になりません)。
70歳から74歳の方
入院、外来、医科、歯科の区別なく合算の対象になります。
70歳未満の方と70歳から74歳の方が同じ世帯にいる場合
以下の手順のとおり、高額医療・高額介護合算療養費を計算します。
- 計算期間の間の70歳から74歳の方の医療保険、介護保険の自己負担額を合算し、「表2」の自己負担限度額を差し引きます。
- 計算期間の間の70歳未満の方の医療保険の21,000円以上の自己負担額、介護保険の自己負担額と、1のなお残る自己負担額を合算し、「表1」の自己負担限度額を差し引きます。
- 1及び2で算出した支給額の合計が、高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。
計算の注意事項
- 保険外診療(食事代や居住費、差額ベッド代を含む)は計算対象外です。
- 計算期間内に亡くなった方がいる場合は、亡くなった時点を基準日として計算をします。
- 計算期間において月ごとの高額療養費に該当している場合は、その高額療養費を自己負担額から差し引いて計算します。
- 所得区分は、基準日時点の所得状況に応じた区分が適用されます。
所得区分(世帯) | 限度額 |
---|---|
基準総所得額(注1) 901万円超 |
212万円 |
基準総所得額 600万円超~901万円以下 |
141万円 |
基準総所得額 210万円超~600万円以下 |
67万円 |
基準総所得額 210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
(注1)基準総所得額とは、前年の総所得などから住民税の基礎控除を差し引いたものです。
表2【70歳~74歳の方の自己負担限度額(年額)】
所得区分(世帯) | 限度額 | |
---|---|---|
現役並み所得者3 | 課税所得(注1) 690万円以上 |
212万円 |
現役並み所得者2 | 課税所得 380万円以上690万円未満 |
141万円 |
現役並み所得者1 | 課税所得 145万円以上380万円未満 |
67万円 |
一般 | (注2) | 56万円 |
低所得者(住民税非課税)2 | (注3) | 31万円 |
低所得者(住民税非課税)1 | (注4) | 19万円 |
(注1)課税所得とは、年収から必要経費及び各種控除を差し引いたものです。
(注2)現役並み所得者、低所得者のいずれにも該当しない方。また、一定の条件に該当する方で申請等により「一般」区分となる世帯の方。
(注3)同一世帯の世帯主及びすべての国保被保険者が住民税非課税の方。
(注4)(注3)のうち、世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
申請手続きについて
高額医療・高額介護合算療養費の支給申請は、基準日(対象年度の7月31日時点)に加入している医療保険に申請します。
なお、申請の時効は基準日の翌日から2年間となります。
留意事項
計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)の間に、江戸川区国民健康保険以外の医療保険(江戸川区以外の国民健康保険や社会保険等)や江戸川区以外の介護保険に加入していた方は、計算期間中に加入していた医療保険や介護保険における自己負担額を足し合わせることにより、支給の対象になる場合があります。詳しくは、国民健康保険給付係にお問い合わせください。
問い合わせ
国民健康保険給付係
電話:03-5662-8053
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