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更新日:2025年1月29日

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高額医療・高額介護合算療養費制度

制度の内容

計算期間(前年の8月1日から7月31日)の間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を、基準日(7月31日)時点の医療保険の世帯単位で合算し、下記の自己負担限度額(年額)を超えた場合は、申請により超えた額が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。

支給の対象

高額医療・高額介護合算療養費制度の支給の対象となるのは、次の条件に該当する方です。

  1. 計算期間(前年の8月1日から7月31日)の間に医療費、介護(予防)サービス費ともに自己負担した方
  2. 1の金額が自己負担限度額(年額)を超える方

注釈1:自己負担限度額(年額)を超える額が500円以下の場合は支給の対象とはなりません。

注釈2:医療保険分は世帯主へ支給されますが、介護保険分については自己負担額の比率に応じて、被保険者ごとにそれぞれ按分して支給されます。

自己負担限度額(年額)

高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額(年額)は、70歳未満の方と、70歳から74歳の方で異なります。

70歳未満の方

70歳未満の方の自己負担限度額は別ページの表のとおりです。

70歳から74歳の方

70歳から74歳の方の自己負担限度額は別ページの表のとおりです。

計算方法

  1. 保険外診療(食事代や居住費、差額ベッド代を含む)は計算対象外です。
  2. 計算期間内に亡くなった方がいる場合は、亡くなった時点を基準日として計算します。
  3. 計算期間において月ごとの高額療養費に該当している場合は、その高額療養費を自己負担額から差し引いて計算します。
  4. 所得区分は、基準日時点の所得状況に応じた区分が適用されます。

70歳未満の方

計算期間の間に一つの世帯で、一人の方が同じ月内に各医療機関で21,000円以上の自己負担額が複数あった場合、それらを合算します(各医療機関への21,000円未満の支払は、高額医療・高額介護合算療養費の対象になりません)。

70歳から74歳の方

入院、外来、医科、歯科の区別なく合算の対象になります。

70歳未満の方と70歳から74歳の方が同じ世帯にいる場合

以下の手順のとおり、高額医療・高額介護合算療養費を計算します。

  1. 計算期間の間の70歳から74歳の方の医療保険、介護保険の自己負担額を合算し、「70歳から74歳の方の自己負担限度額」を差し引きます。
  2. 計算期間の間の70歳未満の方の医療保険の21,000円以上の自己負担額、介護保険の自己負担額と、1のなお残る自己負担額を合算し、「70歳未満の方の自己負担限度額」を差し引きます。
  3. 1及び2で算出した支給額の合計が、高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。

申請手続きについて

高額医療・高額介護合算療養費の支給申請は、基準日(対象年度の7月31日時点)に加入している医療保険に申請します。

なお、申請の時効は基準日の翌日から2年間となります。

留意事項

計算期間(前年の8月1日から7月31日)の間に、江戸川区国民健康保険以外の医療保険(江戸川区以外の国民健康保険や社会保険等)や江戸川区以外の介護保険に加入していた方は、計算期間中に加入していた医療保険や介護保険における自己負担額を足し合わせることにより、支給の対象になる場合があります。詳しくは、国民健康保険給付係にお問い合わせください。

問い合わせ

国民健康保険給付係
電話:03-5662-8053

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険年金課が担当しています。

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