更新日:2025年4月1日
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入院中の食事代について
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に下表の金額を自己負担し、残りは国保が負担します。
入院時食事療養費
所得区分 | 食事代 | |||
---|---|---|---|---|
令和6年5月まで |
令和6年6月から 令和7年3月まで |
令和7年4月以降 | ||
下記以外の方 | 460円 | 490円 | 510円 | |
住民税課税世帯の方で指定難病患者又は小児慢性特定疾病患者に認定されている方 | 260円 | 280円 | 300円 | |
住民税非課税世帯 低所得者2 |
90日以内の入院 (過去12か月の入院日数) |
210円 | 230円 | 240円 |
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) 別途申請した日から適用されます |
160円 | 180円 | 190円 | |
低所得者1 | 100円 | 110円 |
- 住民税非課税世帯と低所得者1・2の方が食事代の減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
→申請方法は「限度額適用認定証等について」をご覧ください。
入院時生活療養費
療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院する65歳以上の被保険者の方は、生活療養(食事・居住費)にかかる費用のうち、下表の金額を自己負担していただき、残りは国保が負担します。
区分 | 負担額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
医療の必要性が低い方(医療区分1) | 医療の必要性が高い方(医療区分2・3) | 指定難病患者 | |||||
食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | ||
住民税課税世帯 |
510円 (470円) (注釈1) |
370円 |
510円 (470円) (注釈1) |
370円 | 300円 | 0円 | |
住民税非課税世帯 低所得者2 |
90日以内の入院 (過去12か月の入院日数) |
240円 | 370円 | 240円 | 370円 | 240円 | 0円 |
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) 別途申請した日から適用されます |
240円 | 370円 | 190円 | 370円 | 190円 | 0円 | |
低所得者1 | 140円 | 370円 | 110円 | 370円 | 110円 | 0円 | |
境界層該当(注釈2) | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 |
(注釈1)いずれの金額になるかは入院する医療機関の施設基準により異なります。医療機関にご確認ください。
(注釈2)境界層該当とは、65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、食費が1食110円、居住費が1日0円に減額されたとすれば生活保護を必要としない状態になる方を言います。
- 住民税非課税世帯と低所得者1・2の方が食事代の減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
→申請方法は「限度額適用認定証等について」をご覧ください。
問い合わせ
国民健康保険給付係
電話:03-5662-8053
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