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更新日:2026年6月1日

ページID:7791

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入院時の食事代など

入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代などの費用のうち定められた金額を自己負担し、残りの費用は国保が負担します。

入院時食事療養費

入院時の食事療養にかかる費用のうち、下表の金額を自己負担します。

入院時の食事代(1食あたり)
所得区分 自己負担額

令和7年3月まで

令和7年4月から令和8年5月まで 令和8年6月以降
下記以外の方 490円 510円 550円
住民税課税世帯の方で指定難病患者又は小児慢性特定疾病患者に認定されている方 280円 300円 330円

住民税非課税世帯

 

低所得者2

90日以内の入院

(過去12か月の入院日数)

230円 240円 270円

90日を超える入院

(過去12か月の入院日数)

別途申請した日から適用されます

180円 190円 220円
低所得者1 110円 130円
  • 所得区分が住民税非課税世帯と低所得者1・2の方は、次のいずれかの方法で上表の食事代が適用されます。

A.マイナ保険証を医療機関へ提示し、限度額情報の提供に同意する。

B.事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証(以下『認定証』)」を申請し、認定証を医療機関へ提示する。

ただし、A及びBいずれの場合も「90日を超える入院」の食事代を適用するためには必ず認定証の申請をし、医療機関へ提示する必要があります。

→認定証の申請方法は「限度額適用認定証等について」をご覧ください。

入院時生活療養費

療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院する65歳以上の方は、生活療養(食費・居住費)にかかる費用のうち、下表の金額を自己負担します。

入院時生活療養費(令和8年6月1日以降)
区分 自己負担額
医療の必要性が低い方(医療区分1) 医療の必要性が高い方(医療区分2・3) 指定難病患者
食費(1食あたり) 居住費(1日あたり) 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり) 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
住民税課税世帯

550円

(510円)

(注釈1)

430円

550円

(510円)

(注釈1)

430円 330円 0円

住民税非課税世帯

 

低所得者2

90日以内の入院

(過去12か月の入院日数)

270円 430円 270円 430円 270円 0円

90日を超える入院

(過去12か月の入院日数)

別途申請した日から適用されます

270円 430円 220円 430円 220円 0円
低所得者1 160円 430円 130円 430円 130円 0円
境界層該当(注釈2) 130円 0円 130円 0円 130円 0円

(注釈1)いずれの金額になるかは入院する医療機関の施設基準により異なります。医療機関にご確認ください。

(注釈2)境界層該当とは、65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、食費が1食130円、居住費が1日0円に減額されたとすれば生活保護を必要としない状態になる方を言います。

  • 所得区分が住民税非課税世帯と低所得者1・2の方は、次のいずれかの方法で上表の食事代が適用されます。

A.マイナ保険証を医療機関へ提示し、限度額情報の提供に同意する。

B.事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証(以下『認定証』)」を申請し、認定証を医療機関へ提示する。

ただし、A及びBいずれの場合も「90日を超える入院」の食事代を適用するためには必ず認定証の申請をし、医療機関へ提示する必要があります。

→認定証の申請方法は「限度額適用認定証等について」をご覧ください。

問い合わせ

国民健康保険給付係
電話:03-5662-8053

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険年金課が担当しています。

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