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更新日:2024年5月30日

ページID:7791

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入院中の食事代について

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に下表の金額を自己負担し、残りは国保が負担します。

(注釈)令和6年6月1日から、所得区分に応じて食事代が10円~30円引き上げとなります。

入院時の食事代(1食あたり)
所得区分 食事代
令和6年5月まで 令和6年6月以降
下記以外の方 460円 490円

住民税非課税世帯
低所得者2

90日以内の入院
(過去12か月の入院日数)

210円 230円

90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
別途申請した日から適用されます

160円 180円
低所得者1 100円 110円
  • 住民税非課税世帯と低所得者1・2の方が食事代の減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
    →申請方法は「限度額適用認定証等について」をご覧ください。

問い合わせ

国民健康保険給付係
電話:03-5662-8053

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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