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更新日:2025年4月1日

ページID:7791

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入院中の食事代について

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に下表の金額を自己負担し、残りは国保が負担します。

入院時食事療養費

入院時の食事代(1食あたり)
所得区分 食事代
令和6年5月まで

令和6年6月から

令和7年3月まで

令和7年4月以降
下記以外の方 460円 490円 510円
住民税課税世帯の方で指定難病患者又は小児慢性特定疾病患者に認定されている方 260円 280円 300円

住民税非課税世帯

低所得者2

90日以内の入院

(過去12か月の入院日数)

210円 230円 240円

90日を超える入院

(過去12か月の入院日数)

別途申請した日から適用されます

160円 180円 190円
低所得者1 100円 110円
  • 住民税非課税世帯と低所得者1・2の方が食事代の減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
    →申請方法は「限度額適用認定証等について」をご覧ください。

入院時生活療養費

療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院する65歳以上の被保険者の方は、生活療養(食事・居住費)にかかる費用のうち、下表の金額を自己負担していただき、残りは国保が負担します。

入院時生活療養費(令和7年4月1日以降)
区分 負担額
医療の必要性が低い方(医療区分1) 医療の必要性が高い方(医療区分2・3) 指定難病患者
食費(1食あたり) 居住費(1日あたり) 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり) 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
住民税課税世帯

510円

(470円)

(注釈1)

370円

510円

(470円)

(注釈1)

370円 300円 0円

住民税非課税世帯

低所得者2

90日以内の入院

(過去12か月の入院日数)

240円 370円 240円 370円 240円 0円

90日を超える入院

(過去12か月の入院日数)

別途申請した日から適用されます

240円 370円 190円 370円 190円 0円
低所得者1 140円 370円 110円 370円 110円 0円
境界層該当(注釈2) 110円 0円 110円 0円 110円 0円

(注釈1)いずれの金額になるかは入院する医療機関の施設基準により異なります。医療機関にご確認ください。

(注釈2)境界層該当とは、65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、食費が1食110円、居住費が1日0円に減額されたとすれば生活保護を必要としない状態になる方を言います。

  • 住民税非課税世帯と低所得者1・2の方が食事代の減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
    →申請方法は「限度額適用認定証等について」をご覧ください。

問い合わせ

国民健康保険給付係
電話:03-5662-8053

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険年金課が担当しています。

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