更新日:2024年5月30日
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入院中の食事代について
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に下表の金額を自己負担し、残りは国保が負担します。
(注釈)令和6年6月1日から、所得区分に応じて食事代が10円~30円引き上げとなります。
所得区分 | 食事代 | ||
---|---|---|---|
令和6年5月まで | 令和6年6月以降 | ||
下記以外の方 | 460円 | 490円 | |
住民税非課税世帯 |
90日以内の入院 |
210円 | 230円 |
90日を超える入院 |
160円 | 180円 | |
低所得者1 | 100円 | 110円 |
- 住民税非課税世帯と低所得者1・2の方が食事代の減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
→申請方法は「限度額適用認定証等について」をご覧ください。
問い合わせ
国民健康保険給付係
電話:03-5662-8053
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