更新日:2023年7月27日
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70歳から74歳の方の病院での窓口負担について(高齢受給者証)
高齢受給者証について
国民健康保険に加入している70歳から74歳の方に、高齢受給者証を送付します。届出の必要はありません。医療費の自己負担割合(「2割」又は「3割」)が記載されています。医療機関等を受診する場合は、国民健康保険証と一緒に提示してください。
高齢受給者証の利用は、70歳になった日からではなく、70歳の誕生日の翌月の1日(ただし1日生まれの方は当月の1日)からです。
高齢受給者証の交付について
高齢受給者証は70歳の誕生日の翌月の1日(ただし1日生まれの方は当月の1日)から利用開始となります。(70歳になった日からではありません)
新たに70歳になる方には誕生月(1日生まれの方は当月の前月)の下旬に郵送します。
有効期限は令和6年7月31日(それまでに75歳になる方は誕生日の前日)までとなります。
高齢受給者証の更新について(毎年8月1日に更新します)
令和5年8月交付分からカードサイズに変更しました。
毎年8月に自己負担割合の判定とともに高齢受給者証の一斉更新があります。
令和5年8月から令和6年7月までの自己負担割合は、令和5年度住民税課税所得等の金額で判定します。
高齢受給者証の再交付については、窓口で届出いただくか、郵送、インターネットでも申請ができます。詳しくは「加入・脱退以外の届出」をご確認ください。
医療費の自己負担割合
国民健康保険加入者で70歳から74歳の方の 住民税課税所得 |
自己負担割合 |
---|---|
145万円未満の場合 | 2割 |
145万円以上の場合 | 3割 |
70歳から74歳の方おひとりずつの令和4年中の所得から基礎控除を引いた額の合計額が210万円以下の場合、その世帯の70歳から74歳の方の自己負担割合は2割となります。(届出の必要はありません。)
また、自己負担割合が3割の方であっても、同じ世帯の国民健康保険の加入者で70歳以上の方が1人の場合は年間収入が383万円未満(注釈)、70歳以上の方が2人以上の場合は年間収入の合計額が520万円未満であるときは、申請によって2割負担となります。該当する方に負担割合変更の申請書をお送りしますので、総収入が確認できる書類を添えて申請してください。ただし、収入が基準額以下であることが確認できた場合は、申請によらず2割の高齢受給者証をお送りします。
注釈:70歳以上の方が1人で、年間収入が383万円以上の場合でも、同一世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者となった方がいる場合には、その方の収入を含めて、2人以上の場合として判定できます。
支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合は高額療養費の支給が受けられます
同じ月内(1日から月末まで)に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、申請により高額療養費が支給されます。
該当する世帯には、診療月の約3か月後に「高額療養費支給申請書」を郵送します。
詳しくは「医療費が高額になったとき」をご覧ください。
問い合わせ
- 高齢受給者証の発送・自己負担割合の判定基準について
江戸川区国民健康保険資格係 電話:03-5662-0560 - 自己負担限度額を超えた場合の高額療養費の支給について
江戸川区国民健康保険給付係 電話:03-5662-8053
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