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更新日:2025年7月7日

ページID:7794

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国民健康保険70歳から74歳の方の自己負担割合について(高齢受給者証)のお知らせ

令和7年6月30日より、資格確認書及びマイナ保険証と高齢受給者証が一体化したため高齢受給者証の交付が終了しました。今後は負担割合を記載した資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。

70歳から74歳までの方が対象です

対象の方には、70歳の誕生月(1日生まれの方は前月)の末日までに、住民基本台帳に記載された住所地に資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。窓口での手続きは不要です。

医療機関等に受診する際は・・・

受診の時は、マイナ保険証又は資格確認書を窓口に提示してください。システム障害等でマイナ保険証が使用できない時には、マイナ保険証とあわせて「マイナポータルの資格情報画面」または「資格情報のお知らせ」を提示してください。

75歳になると後期高齢者医療制度に移行します

75歳の誕生日からは、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります。切替手続きは不要です。

東京都後期高齢者医療広域連合から障害認定を受けた方は、後期高齢者医療被保険者証が交付されるので国民健康保険の被保険者ではなくなります。

資格確認書または資格情報のお知らせを紛失・汚損したときは、再交付します

資格確認書または資格情報のお知らせを紛失・汚損した場合は、「加入・脱退以外の届出(住所変更や氏名変更、国民健康保険証等の紛失時など)」をご確認ください。

70歳から74歳の方の自己負担割合決定までの流れ

自己負担割合決定までの流れ

医療費の自己負担割合

自己負担割合は毎年8月に判定をします。

令和7年8月から令和8年7月までの自己負担割合は、令和7年度住民税課税所得等の金額で判定します。

国民健康保険加入者で70歳から74歳の方の

住民税課税所得

自己負担割合
145万円未満の場合 2割
145万円以上の場合 3割

70歳から74歳の方おひとりずつの令和6年中の所得から基礎控除を引いた額の合計額が210万円以下の場合、その世帯の70歳から74歳の方の自己負担割合は2割となります。(届出の必要はありません。)

また、自己負担割合が3割の方であっても、同じ世帯の国民健康保険の加入者で70歳以上の方が1人の場合は年間収入が383万円未満(注釈)、70歳以上の方が2人以上の場合は年間収入の合計額が520万円未満であるときは、申請によって2割負担となります。この場合、該当する方に負担割合変更の申請書をお送りしますので、総収入が確認できる書類を添えて申請してください。ただし、収入が基準額以下であることが確認できた場合は、申請によらず2割の高齢受給者証をお送りします。

注釈:70歳以上の方が1人で、年間収入が383万円以上の場合でも、同一世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者となった方がいる場合には、その方の収入を含めて、2人以上の場合として判定できます。

支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合は高額療養費の支給が受けられます

同じ月内(1日から月末まで)に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、申請により高額療養費が支給されます。

詳しくは「医療費が高額になったとき」をご覧ください。

お問い合わせ

  • 資格確認書兼高齢受給者証の発送・自己負担割合の判定基準について
    国民健康保険資格係 電話:03-5662-0560
  • 自己負担限度額を超えた場合の高額療養費の支給について
    国民健康保険給付係 電話:03-5662-8053

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険年金課が担当しています。

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