更新日:2024年7月30日
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江戸川区認可外保育施設保育料負担軽減補助金
認可外保育施設を定期利用する児童の保護者に対する利用支援として、令和6年7月分の保育料から補助する制度を新たに始めます。
(この補助金は、東京都の補助事業を活用しており、年度ごとに補助事業の内容が変更となる場合がありますので、ご了承ください)
1.補助対象者
- 利用児童(注1)とその保護者が、認可外保育施設を定期利用している月に江戸川区に在住していること。
注1_認可保育施設(認可保育園、認定こども園、小規模保育、居宅訪問型保育、家庭的保育、事業所内保育所)、幼稚園を利用している児童を除きます。 - 補助の対象となる月に「保育の必要性」があること。
- 補助の対象となる月の初日に利用施設に在籍しており、保育料を納付していること。
2.補助対象施設(注2)
注2_補助の対象となる月に「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている必要があります。
区内施設の詳細は、認可外保育施設名簿をご確認ください。
3.補助の対象となる費用
- 補助の対象となる費用は、利用児童の保護者が対象施設に納付した、定期利用の保育料(注3)です。
注3_給食費(食材料費)、通園送迎費、教材費、行事参加費、入園料等は補助の対象外です。 - 利用児童が国の無償化(幼児教育・保育の無償化、施設利用給付費)の適用を受けている場合は、「保育料から国の無償化額を差し引いた後の金額」が補助の対象となる費用です。
4.補助の内容等
- 補助の内容は、利用している認可外保育施設の種類、利用児童の年齢や出生順番、世帯の課税状況等により異なります。
利用施設 | 利用児童の区分(注6) | 補助の月額上限 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
認可外保育施設 | 0歳から2歳まで | 課税世帯 | 第1子 | 37,000円 | |
第2子以降 | 50,000円 | ||||
非課税世帯 | 8,000円 | 注4・注7 | |||
3歳から5歳まで | 第2子以降 | 20,000円 | |||
企業主導型保育施設 | 0歳 | 課税世帯 | 第1子 | 37,100円 | |
第2子以降 | 50,000円 | ||||
非課税世帯 | 12,900円 | 注4 | |||
1歳又は2歳 | 課税世帯 | 第1子 | 37,000円 | ||
第2子以降 | 50,000円 | ||||
非課税世帯 | 13,000円 | 注4 | |||
3歳から5歳まで | 第2子以降 | 20,000円 | |||
認証保育所 |
0歳から2歳まで |
課税世帯 | 第1子 | 37,000円 | 注5 |
第2子以降 | 50,000円 | ||||
非課税世帯 | 8,000円 | ||||
3歳から5歳まで | 第2子以降 | 20,000円 | 注4・注7 |
注4_補助の対象となる費用は「保育料から国の無償化額を差し引いた後の金額」です。
注5_認証保育所を定期利用する0歳から2歳までの児童の保護者に対する利用者支援は、「認証保育所保育料負担軽減補助」にお申込みください。
注6_利用児童の年齢は、令和6年4月1日時点の年齢を適用します。
利用児童の出生順は、年齢を問わず生計を同じくする兄・姉から数えた順番を適用します。
注7_国の無償化部分(施設等利用費)の請求は、本補助とは別に請求いただく必要があります。
5.補助の条件と申請手続き
利用施設の種類や、利用児童の年齢や出生順番等により申請手続きが異なります。補助要件をよく確認いただき必要書類をご提出ください。
認可外保育施設の補助要件
認可外保育施設保育料負担軽減補助金のご案内(PDF:558KB)【認可外保育施設用】令和6年8月7日更新
ア_0歳から2歳クラスに在籍する課税世帯の利用児童
補助の条件
補助の対象となる月に、保護者のいずれもが保育の必要性があることが書類等で確認できること。
補助の手続きに必要な書類
- 補助金交付申請書兼請求書(PDF:246KB)【認可外保育施設用】
≪記入例≫補助金交付申請書兼請求書(PDF:307KB)【認可外保育施設用】 - 補助の対象月に、保護者のいずれもが保育の必要性があることを確認できる書類(注8)
- 領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(PDF:146KB)
- 補助金の振込先の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人の確認がとれるもの(通帳又はキャッシュカードのコピー)
保護者の状況 | 保育の必要性が認められる期間 | 必要書類 | |
---|---|---|---|
就労 | 月48時間以上(通勤・休憩時間を除く)働いているとき | 就労証明書の就労期間 | 「就労証明書」(注9) |
(月48時間未満の場合は「求職活動」となります) | 3か月 | ||
採用予定(内定)の場合 | |||
妊娠・出産 | 出産のための準備・休養が必要なとき | 出産予定月とその前後2か月の計5か月 | 親子(母子)健康手帳の表示及び分娩予定日が記載されたページの写し |
疾病・障害 | 病気、負傷、心身に障害があるため、保育が困難なとき | 疾病・障害等で保育が必要と認められる期間 | 診断書(お子様の保育が困難であることの記載が必要)又は障害者手帳の写し |
介護・看護 |
同居している病気の方や障害のある方を常時介護・看護しているとき 病院や施設に継続的に付き添いをしているとき |
介護・看護が必要と認められる期間 |
「介護・看護状況申告書(PDF:123KB)」(注9) 及び次のいずれかの一つ
|
就学 |
就学・技術習得等のため外出を常態とし、保育にあたることができないとき (月48時間以上の授業を受けている場合に限ります) |
在学終了月末まで | 在学証明書(入学予定の場合は合格通知書等)及び時間割表 |
求職活動 | 求職活動しているとき | 3か月 |
「就職活動状況報告書(PDF:163KB)」(注9) 及び求職活動の内容がわかる書類 |
保育の必要性が認められる期間中に、保護者の状況が変化した場合は、変化が生じた月中に変更後の保育の必要性が確認できる書類の提出が必要です。
注9_区指定の様式を使用してください。
イ_0歳から2歳クラスに在籍する非課税世帯の利用児童
補助の条件
補助の対象となる月に、利用児童が施設等利用給付新3号認定を受けていること。
(施設等利用給付認定を受けるためには、本補助とは別に手続きが必要です)
詳しくは、「幼児教育・保育の無償化(認定)」をご参照ください。
補助の手続きに必要な書類
- 補助金交付申請書兼請求書(PDF:246KB)【認可外保育施設用】
≪記入例≫補助金交付申請書兼請求書(PDF:307KB)【認可外保育施設用】 - 領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(PDF:146KB)
- 補助金の振込先の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人の確認がとれるもの(通帳又はキャッシュカードのコピー)
ウ_3歳から5歳クラスに在籍する第2子以降の利用児童
補助の条件
3歳から5歳クラスに在籍する第2子以降の利用児童で、補助の対象となる月に利用児童が施設等利用給付新2号認定を受けていること。(施設等利用給付認定を受けるためには、本補助とは別に手続きが必要です)
詳しくは、「幼児教育・保育の無償化(認定)」をご参照ください。
補助の手続きに必要な書類
- 補助金交付申請書兼請求書(PDF:246KB)【認可外保育施設用】
≪記入例≫補助金交付申請書兼請求書(PDF:307KB)【認可外保育施設用】 - 領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(PDF:146KB)
- 補助金の振込先の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人の確認がとれるもの(通帳又はキャッシュカードのコピー)
企業主導型保育施設の補助要件
認可外保育施設保育料負担軽減補助金のご案内(PDF:375KB)【企業主導型保育施設用】令和6年8月7日更新
ア_0歳から2歳クラスに在籍する利用児童
補助の条件
補助の対象となる月に、利用施設と月48時間以上の利用契約を締結していることが書類等で確認できること。
補助の手続きに必要な書類
- 補助金交付申請書兼請求書(PDF:161KB)【企業主導型保育施設用】
≪記入例≫補助金交付申請書兼請求書(PDF:213KB)【企業主導型保育施設用】 - 月48時間以上の利用契約を締結していることが確認できる利用契約書の写し
- 領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(PDF:146KB)
- 補助金の振込先の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人の確認がとれるもの(通帳又はキャッシュカードのコピー)
イ_3歳から5歳クラスに在籍する第2子以降の利用児童
補助の条件
3歳から5歳クラスに在籍する第2子以降の利用児童で、補助の対象となる月に利用施設と月48時間以上の利用契約を締結していることが書類等で確認できること。
補助の手続きに必要な書類
- 補助金交付申請書兼請求書(PDF:161KB)【企業主導型保育施設用】
≪記入例≫補助金交付申請書兼請求書(PDF:213KB)【企業主導型保育施設用】 - 月48時間以上の利用契約を締結していることが確認できる利用契約書の写し
- 領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(PDF:146KB)
- 補助金の振込先の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人の確認がとれるもの(通帳又はキャッシュカードのコピー)
認証保育所の補助要件
認可外保育施設保育料負担軽減補助金のご案内(PDF:558KB)【認可外保育施設用】令和6年8月7日更新
ア_0歳から2歳クラスに在籍する利用児童
0歳から2歳クラスに在籍する利用児童の保護者に対する利用者支援は、
「認証保育所保育料負担軽減補助」にお申込みください。
イ_3歳から5歳クラスに在籍する第2子以降の利用児童
補助の条件
3歳から5歳クラスに在籍する第2子以降の利用児童で、補助の対象の月に利用児童が施設等利用給付新2号認定を受けていること。
(施設等利用給付認定を受けるためには、本補助とは別に手続きが必要です)
詳しくは、「幼児教育・保育の無償化(認定)」をご参照ください。
補助の手続きに必要な書類
- 補助金交付申請書兼請求書(PDF:246KB)【認可外保育施設用】
≪記入例≫補助金交付申請書兼請求書(PDF:307KB)【認可外保育施設用】 - 領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(PDF:146KB)
- 補助金の振込先の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人の確認がとれるもの(通帳又はキャッシュカードのコピー)
6.補助の申請方法
補助を受けるためには、施設利用開始後、“5.補助の条件と申請手続き”をよく確認いただき必要書類をご提出ください。
ア_請求から補助金支給までの流れ
- (1)_「領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」
定期利用している認可外保育施設から発行してもらいます。 - (2)_「補助金交付申請書兼請求書」
保護者が作成します(利用施設の種類によって異なります)。 - (3)_(1)「領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」と(2)「補助金交付申請書兼請求書」、保育の必要性があることを確認できる書類を江戸川区に提出します。
- (4)_審査の後、「交付決定通知書」を送付し、保護者の口座に補助金を振込みます。
なお、補助金の振込みは、(3)の請求書等をご提出いただいてから1~2か月程度かかる見込みです。
イ_請求の期限
- 令和6年7月分(補助要件を満たしている月分)から、毎月請求いただくことも数か月まとめて請求いただくことも可能です。
- 提出方法は、江戸川区役所子育て支援課(3階7番窓口)に持参又は郵送です。
- 今年度分の補助の最終請求期限は、令和7年3月31日(月曜日)までです。
請求期限を過ぎた場合、補助金の支給はできません。
7.問い合わせ先および提出先
〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
子ども家庭部子育て支援課施設利用給付係
電話:03-5662-1012(直通)
8.補助に関係する資料
手続に必要な書類
保護者が作成
- 認可外保育施設保育料負担軽減補助金申請書兼請求書(PDF:246KB)【認可外保育施設用】
《記入例》認可外保育施設保育料負担軽減補助金申請書兼請求書(PDF:307KB)【認可外保育施設用】 - 認可外保育施設保育料負担軽減補助金申請書兼請求書(PDF:161KB)【企業主導型保育施設用】
《記入例》認可外保育施設保育料負担軽減補助金申請書兼請求書(PDF:213KB)【企業主導型保育施設用】 - 委任状(PDF:37KB)【請求者と口座の名義が異なる場合】
認可外保育施設が作成
- (PDF版)領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(PDF:146KB)
- (Word版)領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(ワード:28KB)
- (記入要領)領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書(PDF:289KB)
- (企業主導型保育施設のみ)利用契約書に利用時間が明記されていない場合は、サンプル(ワード:29KB)を参考に作成してください。
保育の必要性があることを確認できる書類(区指定の様式)
幼児教育・保育の無償化の手続き
認証保育所保育料負担軽減補助
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