トップページ > 子育て・教育 > 子育て > 保育ママ・保育園・幼稚園・認証保育所・一時保育など > 日常的な保育が必要な方 > 認証保育所 保育料負担軽減補助金
更新日:2020年12月1日
ここから本文です。
江戸川区では、認証保育所を利用している世帯に対し、保育料の負担を軽減する補助を実施しています。(所得制限あり。)
本事業の拡充に向けて準備を進めています。令和3年4月以降の拡充(案)は「江戸川区認証保育所保育料負担軽減補助金拡充(案)」のお知らせをご参照ください。
以下は令和2年度の制度となります。
令和2年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)に応じて、補助月額(上限)が決定し、実際に保護者が負担した保育料と比較して、いずれか少ない方の額を補助します。なお、保護者が負担した保育料の額については、江戸川区から各認証保育所に対して、補助金申請の有無が特定されない形で照会することにより確認をします。
補助申請年度の区市町村民税所得割額(世帯合計) | 補助月額(上限) | 世帯年収の目安 |
---|---|---|
55,500円未満 | 35,000円 | 概ね300万円未満 |
55,500円以上109,500円未満 | 25,000円 |
概ね500万円未満 |
(注)乳児養育手当(月額13,000円)が支給されている場合は、上記により算定された補助月額から13,000円を差し引いた額を支給します。
(注)世帯年収はあくまでも目安です。範囲内に当てはまっていても補助に該当しない場合があります。
(注)生活保護を受けている世帯で、認証保育所の保育料が収入から控除されている場合や、保護費に上乗せされている場合は補助対象外となります。
申請の際は、上記の補助要件をご確認いただいた上で、以下の提出書類をご提出ください。
(注)4.は令和2年1月1日現在に江戸川区に住民登録がない場合のみ提出してください。
(注)区市町村民税所得割額(世帯合計)が確認できない場合は、補助金の審査ができません。
(注)振込口座は、申請書兼支払金口座振替依頼書に記入した保護者名義のものに限ります。
郵送または持参により提出してください。
申請内容を審査後、補助金の交付決定通知または不交付決定通知のいずれかを送付します。交付決定となった場合の支払方法等は下表のとおりです。
申請受付締め切り日 | 支払い日 | 支払い方法 |
---|---|---|
毎月月末(ただし、令和3年3月31日まで) | 申請受付日の翌月末日 | 初回は令和2年4月まで遡及し、該当となる月数分をまとめて支払い。以降は、毎月月末に1か月分ずつ支払い。 |
(例)申請受付日が6月30日、入園日が4月1日の場合、初回は7月末日に4か月分(4月から7月まで)を、2回目(8月)以降は毎月月末に1か月分ずつ支払います。
認証保育所間の転園や、退園後に認証保育所に再入園した場合は再度補助金の申請が必要です。
年度をまたいでの申請はできません。最終申請期限は令和3年3月31日となります。
この補助金に該当しない場合でも下記要件に該当する場合は「幼児教育・保育無償化制度」に該当し、保育料の負担が軽減されます。
区市町村民税が非課税世帯で施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)を受けていることが要件です。なお、令和2年4月から8月分までの請求は令和元年度の区市町村民税、令和2年9月分から令和3年3月分までの請求は令和2年度の区市町村民税によりそれぞれ審査します。対象額は月額上限42,000円です。(保育料のみ対象)
施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)を受けていることが要件です。対象額は月額上限37,000円です。(保育料のみ対象)
上記の様式等については、各認証保育所においても入手することができます。
〒132-8501江戸川区中央1丁目4番1号
子ども家庭部子育て支援課施設利用給付係(令和2年4月より担当係が変更となりました。)
電話:03-5662-1012(直通)
このページを見た人はこんなページも見ています
お問い合わせ
このページは子ども家庭部子育て支援課が担当しています。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください