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更新日:2024年4月1日

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幼児教育・保育の無償化(認定)

1.施設等利用給付認定とは

施設等利用給付認定とは、幼児教育・保育の無償化に伴う幼稚園や認可外保育施設等の利用に際し、無償化の対象となるために受ける必要がある認定です。
利用施設や利用状況によって必要な申請が異なりますので、手続の詳細については「幼児教育・保育の無償化、認定フローチャート」をご参照ください。

幼児教育・保育の無償化、認定フローチャート(PDF:207KB)別ウィンドウで開きます

認定の区分は以下のとおりです。

認定区分 内容
対象 利用先

施設等利用給付
新1号認定

教育認定

 

満3歳以上で、幼稚園の教育時間のみを希望する子ども
(注)新1号認定のみ希望される方は、認定申請書の表面のみ記載してください。保育の必要性の確認書類は添付不要です。

私学助成幼稚園・区立幼稚園
施設等利用給付
新2号認定
保育認定 満3歳以後の4月1日を経過した子どもで、保護者に保育の必要性が認められる場合 各幼稚園の預かり保育事業、認証保育所などの認可外保育施設、ファミリーサポート等
施設等利用給付
新3号認定
保育認定 満3歳以後の3月31日までにある子どもで、保護者に保育の必要性が認められる場合(無償化の対象は住民税非課税世帯のみ)

(注)保育の必要性については、「申請方法」の資料をご参照ください。

2.申請方法

施設等利用給付認定のためには、申請書の提出が必要になります。
認定申請書は、「新規に申請する場合」をご確認ください。
手続きに添付が必要な書類は、「保育の必要性の認定事由」をご確認ください。
(注)認定の申請を子育て支援課施設利用給付係の窓口で申請する場合は、本人確認及びマイナンバー確認を行います。必要書類は「本人確認及びマイナンバー確認書類」をご参照ください。申請書類の保護者欄に記載のある方以外の方(代理人)が申請する際は「委任状」も必要になります。
本人確認及びマイナンバー確認書類(PDF:3KB)別ウィンドウで開きます
委任状(PDF:3KB)別ウィンドウで開きます
幼稚園等の在園施設または郵送にて申請する場合は、マイナンバーの記入及び書類の添付は必要ありません。

施設利用開始日の前日までに必ずご申請ください。
保育の必要性について要件を満たしている場合、申請日以降かつ認定希望日以降の日を「認定日」とします。
遡及しての認定はいたしませんので、お早めの申請をお願いします。

なお、申請の結果については、通知書でお知らせいたします。通知書の発送は1か月程度かかる見込みです。

新規に申請する場合

新1号認定を申請する方は表面のみ、新2号・新3号認定を申請する方は両面をご記入ください。

(注)新2号・新3号認定を申請する場合は、「保育の必要性の確認書類」もあわせて必要になります。

記入方法については、以下の記入見本をご参照ください。

保育の必要性の認定事由(新2号・新3号)

施設等利用給付認定(新2号・新3号)を受けるには、保護者のいずれもが、下表の事由いずれかに該当する必要があります。該当する「保育の必要性の確認書類」を「施設等利用給付認定申請書」または「施設等利用給付認定変更届」とあわせてご提出ください。

施設等利用給付認定(新2号・新3号)の申請について(PDF:10KB)別ウィンドウで開きます

事由 認定の条件 保育の必要性の確認書類
就労

月48時間以上(通勤・休憩時間を除く)働いているとき、または、採用予定(内定)の場合

(注1)月の労働時間が48時間未満の場合は求職活動の認定になります。
(注2)採用予定(内定)の場合は3か月(90日)限定の認定になります。

就労証明書
妊娠・出産 出産のため準備・休養が必要なとき
(注)出産予定月とその前後2か月の計5か月間限定の認定となります。

母子健康手帳の写し
(注)表紙と分娩予定日が記載されているページ

疾病・障害 病気、負傷、心身に障害があるため、保育が困難なとき
(注)日中の保育の支援が客観的に認められる場合に限ります(診断書等で判断)。

診断書
(注)お子様の保育が困難であることの記載が必要

又は障害者手帳等の写し
(注)区内在住者は不要

介護・看護 同居している病気の方や障害者を常時介護・看護しているとき
病院や施設に継続的に付き添いをしているとき

介護・看護状況申告書(PDF:42KB)別ウィンドウで開きます

と以下のいずれかひとつ

  1. 被介護看護者の診断書
  2. 被介護看護者介護の介護保険証・ケアプランの写し
  3. 被介護看護者の障害者手帳等の写し
(注)障害者手帳は区内在住者は不要
就学 就学・技術習得等のため外出を常態とし、保育にあたることができないとき
(注)月48時間以上の授業を受けている場合に限ります。

在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)

と時間割表

求職活動 求職活動をしているとき
(注)3か月(90日)限定の認定になります。認定後、3か月(90日)以内に勤務を開始し、「施設等利用給付認定変更届」と「就労証明書」の提出又は施設等利用給付認定の再申請が無い場合は、3か月(90日)で認定終了となります。
就職活動状況報告書(PDF:19KB)別ウィンドウで開きます
その他 家庭での保育が困難な方(災害復旧など) (注)施設利用給付係へお問い合わせください。

(注)認定後も、保育の必要性の継続確認のため、定期的に家庭状況調査を行います。

保育の必要性の事由、家族構成等に変更がある場合

変更内容によって、ご提出いただく書類も変わりますので、詳しくは「施設等利用給付認定変更手続きについて」をご参照ください。

施設等利用給付認定の取消、取下をしたい場合

その他

認可外保育施設の利用に伴い施設等利用給付認定を申請する方で、認可保育施設の利用申し込みをしていない方については、以下の理由書をご提出ください。

電子申請手続き

施設等利用給付認定申請手続きは、窓口受付・郵送受付の他、電子申請(ぴったりサービス)でも受け付けております。電子申請は以下リンクより手続きください。なお、利用にはマイナンバーカードが必要です。
電子申請(ぴったりサービス)別ウィンドウで開きます

3.提出先、問い合わせ先

〒132-8501東京都江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区子ども家庭部子育て支援課施設利用給付係
電話番号:03-5662-1012(直通)

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部子育て支援課が担当しています。

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