更新日:2024年12月1日
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幼児教育・保育の無償化(請求)
1.施設利用費の請求方法及び支払い方法
請求に必要な書類は以下のとおりです。保護者が作成する請求書と、利用施設から発行を受けた領収証及び提供証明書もしくは提供証明書兼領収証をあわせてご提出ください。毎月請求いただくことも数か月分(年3~4回の請求を推奨します)をまとめて請求いただくことも可能です。また、提出方法は下記窓口まで持参または郵送となりますが、郵送の場合は受領確認についてのお問合せに対応できない場合もありますので特定記録や簡易書留のご利用をお勧めします。なお、支払いは請求書をご提出いただいてから1~2か月程度掛かる見込みです。
(注)請求できる施設利用費は、施設等利用給付認定期間内の費用に限られますのでご注意ください。
(注)2年を過ぎると時効のため払い戻しができなくなりますのでご注意ください。(令和4年11月分までは請求できません。)
例:令和4年12月利用分の請求書は、令和6年12月末日までにご提出をお願いします。
(注)途中入退園や在園したまま江戸川区から転出または江戸川区へ転入した場合は、日割りで施設利用費を算出します。
(注)区内の私立幼稚園及び一部の区外幼稚園の保育料は、区から園に必要な保育料を支払いますので請求は不要です。
(1)請求書(保護者が作成)
(注)直接入力しますと文字が反映されない場合がありますので、一度ダウンロードを行い、保存してから入力してください。
(2)請求書記載例
(3)委任状(請求者と口座名義人が異なる場合)
(4)領収証(利用施設が作成)
(注)お支払いになった当該保育料の金額が口座振替等の方法により通帳に記帳されている場合は、口座情報とその記帳部分が確認できる通帳のコピーにより領収証の代用とすることが可能です。ただし、送迎費等の保育料以外の費用が合算して表記されている場合は除きます。
(注)ファミリーサポート事業(子育て援助活動支援事業)の利用費を請求する場合は、「事業活動実績報告書」を提出してください。なお、内容により無償化の対象とならない場合もあります。詳しくは子育て支援課施設利用給付係までお問い合わせください。(電話番号:03-5662-1012)
(5)提供証明書(利用施設が作成)
(注)証明日は、保育の提供が完了した日以後の日付としてください。提供したことを証明できない期間がある場合は修正が必要となりますのでご注意ください。
(注)ファミリーサポート事業(子育て援助活動支援事業)の利用費を請求する場合は、「事業活動実績報告書」を提出してください。なお、内容により無償化の対象とならない場合もあります。詳しくは子育て支援課施設利用給付係までお問い合わせください。(電話番号:03-5662-1012)
(6)提供証明書兼領収証(利用施設が作成)
(注)証明日は、保育の提供が完了した日以後の日付としてください。提供したことを証明できない期間がある場合は修正が必要となりますのでご注意ください。
(注)ファミリーサポート事業(子育て援助活動支援事業)の利用費を請求する場合は、「事業活動実績報告書」を提出してください。なお、内容により無償化の対象とならない場合もあります。詳しくは子育て支援課施設利用給付係までお問い合わせください。(電話番号:03-5662-1012)
(7)公金受取口座を利用される方
2.提出先、問い合わせ先
〒132-8501
東京都江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区子ども家庭部子育て支援課施設利用給付係
電話番号:03-5662-1012(直通)
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