更新日:2024年6月7日
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企業主導型保育事業利用状況報告
幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、企業主導型保育施設は、利用児童の居住する区市町村へ利用状況を報告する必要があります(子ども・子育て支援法施行規則第28条の14及び企業主導型保育施設の利用状況の報告について(通知)(令和元年8月19日内閣府事務連絡))。江戸川区在住の利用児童について、以下のとおり報告様式のご提出をお願いします。なお、「一時預かり事業」「病児保育事業」のみ利用している児童分は、ご提出不要です。
(注)以下書類は、従業員枠の利用児童についても、記載・提出してください。
令和6年4月1日時点の報告
令和6年4月5日までに、令和6年4月1日時点の利用児童(予定)状況について、ご提出ください。
年度内の途中入園があった場合
入園日の属する月内にご提出ください。
年度内の途中退園があった場合
退園日から1か月以内にご提出ください。小学校入学による卒園の場合は、提出の必要はありません。
利用児童が江戸川区内に転入した場合
転入日の属する月内にご提出ください。
利用児童が江戸川区外に転出した場合
「利用終了報告書」のご提出や、お電話でのご連絡は不要です。転居先の自治体に、「利用報告書」(転出先の自治体が定める様式)をご提出ください。
報告先
江戸川区子ども家庭部保育課保育係(電話:03-5662-0066 保育係直通)
〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号
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