更新日:2026年3月30日
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こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)
こども誰でも通園制度とは、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するため、保護者の就労の有無に関わらず、保育所等を月一定時間利用できる新たな制度です。令和8年度より子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として全国の自治体において実施されます。
目次
対象児童
保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育施設(注)に通っていない利用日現在0歳6か月~2歳児の子ども
(注)認可外保育施設に通っている子どもは対象となります。
利用時間
子ども1人につき月24時間まで
(注)1施設当たりではなく、全対象施設を通しての利用可能時間です。
(注)施設により1回あたりの利用可能時間が異なります。
利用料金
無償
(注)江戸川区民が区内施設を利用した場合が対象です。
(注)施設によって用具など実費がかかる場合があります。
実施予定施設
実施予定施設は下記一覧をご確認ください。
利用までの流れ

「1.利用者認定」(令和8年3月4日から受付開始)
こども誰でも通園制度の認定申請等は「こども誰でも通園制度総合支援システム」(以下、総合支援システム)を使用していただきます。こども家庭庁が運用するシステムです。
1-1利用認定申請(乳児等支援給付(誰でも通園制度)認定申請)
認定申請は原則としてオンラインのみとしています。以下のリンクから総合支援システムを使用し、区にオンライン申請を行ってください。
なお、申請にあたっては以下の注意事項を必ずご確認ください。
注意事項
(1)お子さまの情報については、こども誰でも通園制度の対象となる方のみ情報を入力してください。世帯に利用対象外のお子さま(保育施設を利用している等)がいる場合、利用対象外のお子さまの情報入力は行わないでください。
(2)「負担軽減の申請」欄は「無」を選択してください。
(3)アクセスが集中し、サーバーが混雑することがあります。システム障害等により申請が完了しなかった場合、再度やり直してください。
1-2利用者アカウント発行
- 区で審査を行い、利用者を認定します。認定後、「総合支援システム」のアカウントを発行します。
- 申請の受理から認定証発行まで1週間から2週間程度の時間がかかります。申請が集中した際は、さらに時間を要する見込みです。
(注)認定後に世帯の状況に変更があった場合は、認定変更の届け出が必要です。なお、認定事由に該当しない場合は、「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請に係る却下通知書」を発行します。
(注)認定後に保育所等への入所が決定した場合や、区外に転出した場合は、認定消滅の届け出が必要です。なお、区外に転居した場合は、転居先の自治体へ改めて認定の申請を行ってください。
(注)以下のことが判明した場合は、認定消滅等の届け出の提出の有無に関わらず、認定を取り消すことがあります。なお、認定を取り消した場合は、登録されている住所へ「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書」を発行します。
・認定事由に該当しなくなった
・届け出内容が事実と異なる
・区外に転出した
1-3システムログイン・情報入力
- アカウント登録完了メールが送信されますので、パスワードリセットを行ってください。
- システムログイン後、利用者(保護者)及びお子さまの情報を登録します。利用前に必ずアレルギー情報等の入力をお願いします。(希望した施設での受入ができなく可能性がありますので、忘れずに入力をお願いします)
- 認定証はアカウント発行後、総合支援システムで確認できます。システムにログインいただき、認定証情報をご確認ください。(通知はされません)
「2.施設への事前面談」から「5.当日の利用」まで
「総合支援システム」を活用し、利用したい施設を選択し、面談日の調整~利用予約~利用を行います。
キャンセルについて
- 利用のキャンセルは、施設からの指定がない限り総合支援システムより速やかに行ってください。
- 利用予約の無断キャンセルは保育施設や他の利用者様の利用に影響を及ぼしますので、適切なご利用をお願いいたします。
- 当日の予期しないキャンセル(お子さまの体調不良等)については、できる限り速やかに保育施設へご連絡ください。
- 利用日前日(利用当日の0時より前)までにキャンセルのご連絡をいただけない場合は、乳児等通園支援事業をご利用されたものとみなし、利用可能枠を消費させていただきます。
- 上記の他、期日までにキャンセルの手続きがない場合、キャンセル料が発生する可能性があります。利用前に施設にご確認ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
利用者の認定に関すること:保育課
各施設での利用方法:各施設
制度全般に関すること:子育て支援課
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