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更新日:2024年7月17日

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支給認定証の申請

認可保育施設や企業主導型保育所等を利用するかたは、教育・保育給付認定申請(支給認定証)が必要です。支給認定証の交付を受けるには保護者が「保育の利用を必要とする事由」に該当し「保育の必要性の認定」を江戸川区に申請いただく必要があります。

保育の利用を必要とする事由 

保護者が以下の状況で、家庭で子どもを保育することができない場合に支給認定されます。

事由 保護者の状況
1.就労

就労している(通勤・休憩時間を除き、月48時間以上)
(注)出産休暇・育児休業からの復職の場合や、勤務内定有の場合を含む

2.妊娠・出産 出産で準備・休養が必要なとき(出産予定月とその前後2か月に限る)
3.疾病・障害 病気、負傷、心身に障害があるために保育が困難なとき

4.介護・看護

同居している病気の方や障害者を常時介護・看護しているとき

5.災害復旧

災害の復旧にあたっているとき

6.求職活動

求職活動中または「1.就労」の時間に満たない勤務をしているとき、「7.就学」の時間に満たない就学をしているとき
7.就学

月48時間以上の就学・技術習得等をしている(通学時間・休憩時間を除く)

(注)就学内定有の場合を含む

8.その他

(1)虐待、DV等の理由で家庭での保育が困難であると認められるとき

(2)きょうだいがすでに保育施設を利用中で育児休業を取得した場合に、きょうだいが引き続きその保育施設の利用を必要とするとき

(3)その他、明らかに家庭での保育が困難であると認められるとき

 

保育標準時間・保育短時間の区分 

保育の利用を必要とする事由によって、保育の必要量の区分が変わります。

保育必要量の表
保育の必要量の区分 保育の利用を必要とする事由 保育時間
保育標準時間

「1.就労」「4.介護・看護」「7.就学」で要する時間が月120時間以上

又は「2.妊娠・出産」「3.疾病・障害」「5.災害復旧」「6.求職活動」「8.その他(1)、(3)」

最大11時間
保育短時間

「1.就労」「4.介護・看護」「7.就学」で要する時間が月48時間以上120時間未満

又は「8.その他(2)」

最大8時間
  • 実際の保育時間については、各家庭の実態に応じて入所する保育施設が決定します。

申し込み書類 

支給認定の申請書類をご確認ください。

  • 今年度の認可保育施設の入園申し込みをされたかたは、支給認定の申請も兼ねていますのであらためて申請いただく必要はありません。

申し込み書類の提出先 

電子申請

ぴったりサービスを利用して電子申請で申し込みができます。詳細は下記のページを参照ください。

認可保育施設入所に係る電子申請の手続き

郵送で提出

送付先:〒132-8501江戸川区中央1丁目4番1号「江戸川区役所保育課保育係」宛

封筒に朱書きで支給認定申請書類在中とご記入ください。

書類受付の注意事項

  1. 利用開始日に間に合うように余裕をもって提出してください。支給認定証は保育課へ到着後概ね1週間程度で交付します。個人情報を多く含むため、簡易書留やレターパック等の追跡可能な郵便方法を推奨します。
  2. 消印有効ではありません。保育課への到着をもって受付日の取扱いとなります。また、FAXやメールでの受付はできません。(受付日が支給認定の開始日です。)
  3. 保護者の保育の必要性を確認する書類や注意事項をよく読み、必要書類をすべて揃えたうえで申し込みしてください。
  4. 郵便事故等による遅れや不着、紛失について、区では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。
  5. 電話での到着確認のお問い合わせには対応いたしかねます。

窓口へ提出

区役所保育課保育係(午前8時30分から午後5時。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

窓口周辺の通路等の混雑回避のため、最小限の人数での来庁に、ご協力をお願いいたします。

(注)保育施設では受付していません。

注意事項 

  • 支給認定の認定開始日は、申請日以降の日付になります。申請日より遡ることはできません。
  • 今年度認可保育施設の入園申し込みをされたかたは、支給認定の申請も兼ねていますので、あらためて申請いただく必要はありません。
  • 申請いただいた年度内に家庭状況等に変更があった場合は、「教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)」と「保護者の保育の必要性を確認する書類が必要です。詳細は保育課保育係までお問い合わせください。
  • 一度認定が切れますと延長することができません。再度お申し込みが必要となります。
  • 支給認定証を紛失した場合は保育課保育係までお問い合わせください。

申し込みの後に必要な書類 

申し込み内容に変更があった場合や保育の支給認定の必要がなくなった場合は、下記の書類を保育係に提出してください。書類は区役所保育係にあります。また、ダウンロードもできます。

認定変更に必要な書類
変更内容 提出書類
住所、連絡先、家族構成等が変わった

江戸川区外へ転出されるかたは教育・保育給付認定取消申請書

保育必要量の変更
保育の必要性がなくなった
勤務先変更

自営業を開業するかたは自営を証明する書類

離職した

認定期間は3か月です。

妊娠・出産した

認定期間は出産予定月とその前後2か月の計5か月です。

病気になった

(注)江戸川区に住民票があるかたは手帳の提出は原則不要です

介護・看護をする
就学する
育児休業を取得した

育児休業取得後2週間以内にご提出ください

育児休業を延長した
育児休業から復職した

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このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部保育課が担当しています。

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