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更新日:2024年7月17日

ページID:54109

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支給認定の申請書類

教育・保育給付認定申請(支給認定証)が必要な方は申請書を提出する必要があります。詳しくは支給認定証の申請をご確認ください。

申請書類

記入見本

  1. (記入見本)教育・保育給付認定申請書 兼 保育施設入園(転園)申込書(PDF)
  2. (記入見本)家庭状況書(表)(PDF)

保護者の保育の必要性を確認する書類

保育の必要性を確認する書類
保育の利用を必要とする事由 必要書類
就労 外勤・内職 就労証明書
自営業(法人は外勤扱い) 就労証明書+自営業を証明する書類(下表参照)
勤務内定有

就労証明書

(注)勤務開始後2週間以内に、就労証明書を再提出

世帯主(生計中心者)が失業(自己都合退職を除く)し、勤務内定有

就労証明書+世帯主(生計中心者)の離職票等のコピー

(注)勤務開始後2週間以内に、就労証明書を再提出

育児休業中 →入園月に復職予定

就労証明書

(注)復職後2週間以内に、就労証明書を再提出

出産休暇中 →育休取得せず復職予定
→育児休業を取得 就労証明書
求職活動中 勤務内定無

就職活動状況報告書又は、ハローワーク受付票のコピー

→勤務内定後又は勤務開始後に、就労証明書を提出

疾病

診断書(原本)

(注)お子さんを保育することが困難である具体的な内容の記載が必要です。

障害

障害者手帳等のコピー

(注)江戸川区に住民票があるかたは原則不要です。

介護・看護

介護・看護状況申告書+以下1~3のいずれか1つ

  1. 介護・看護を受けている方の診断書(原本)
  2. 介護・看護を受けている方の障害者手帳等のコピー(注)江戸川区に住民票があるかたは原則不要です。
  3. 介護保険被保険者証のコピーとケアプランのコピー
就学 在学証明書+時間割表等
妊娠・出産 親子(母子)健康手帳(表紙と分娩予定日のページ)のコピー

(注)就労証明書は勤務先(自営業の方は本人)の方が記入して下さい。

(注)勤務日数・時間等が不規則な場合は、直近3か月分(産休・育休中の方は、産休前3か月分)のシフト表等(勤務日数・時間等の記載があるもの)を添付して下さい。

自営を証明する書類 

AグループとBグループの中から各1点ずつ、計2点を提出して下さい。

自営を証明する書類

Aグループ

(事業所やお店の運営を確認できる書類)

Bグループ

(継続して働いていることが分かる書類:直近3か月分)

  • 個人事業の開業届や営業許可書のコピー
  • 自営中心者の確定申告(第一表、第二表、収支内訳書、青色申告決算書等)のコピー
  • 事業所やお店を開業していることが確認できるパンフレット、チラシ、ホームページ
  • 事業所名が記載された公共料金の領収書のコピー
  • 事務所やお店の賃貸借契約書のコピー
  • 履歴事項全部証明書...等
自営中心者 自営協力者
  • 営業上必要な材料等の仕入伝票のコピー
  • 商品等販売代金の請求書、領収書のコピー
  • 給与明細書・報酬の記録(振込先の通帳等)や賃金台帳のコピー
  • 出勤記録(タイムカード等)...等
  • 給与明細書・報酬の記録(振込先の通帳等)や賃金台帳のコピー
  • 出勤記録(タイムカード等)...等

 

 

その他の書類

世帯状況に応じて以下の書類の提出が必要です。

その他の書類
保護者やお子さん、又は同居家族(同住所の祖父母等を含む)が外国籍

在留カード(表/裏)のコピー(該当する方全員)

(注)在留資格によっては、資格外活動許可書のコピーも必要です。

妊娠中 親子(母子)健康手帳(表紙と分娩予定日のページ)のコピー
転職予定がある

転職前(申し込み時点)の就労証明書

+転職後(内定先)の就労証明書

死亡、離婚、未婚、行方不明、拘禁等によりひとり親

(注)離婚調停中の方は個別にご相談下さい。

次の1~4のうちいずれか1つ。

  1. 児童扶養手当又は児童育成手当の受給者証のコピー又はひとり親家庭等医療費助成医療証のコピー(注)江戸川区に住民票がある方は原則提出不要です。
  2. 離婚届受理証明書
  3. 戸籍事項全部証明書(戸籍謄本)
  4. 行方不明や拘禁等であることが確認できる証明書

(注)2~4に該当するかたで児童扶養手当又は児童育成手当を受給されていないかたはひとり親世帯申立書も必要です。

注意事項

  • 支給認定の認定開始日は、申請日以降の日付になります。申請日より遡ることはできません。
  • 今年度認可保育施設の入園申し込みをされたかたは、支給認定の申請も兼ねていますので、あらためて申請いただく必要はありません。
  • 申請いただいた年度内に家庭状況等に変更があった場合は、「教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)」と「保護者の保育の必要性を確認する書類が必要です。詳細は保育課保育係までお問い合わせください。
  • 一度認定が切れますと延長することができません。再度お申し込みが必要となります。
  • 支給認定証を紛失した場合は保育課保育係までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部保育課が担当しています。

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