更新日:2024年11月10日
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利用者負担額減額(免除)申請書
保育料の減額(免除)を受けたい場合は提出してください。
注意事項
- 申請書以外にも添付書類が必要です。
- 申請書受付日の翌月(1日付は当月)から適用となります。
- 算定結果により、減額が適用されない場合があります。
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