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更新日:2024年11月10日

ページID:7237

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利用者負担額減額(免除)申請書

保育料の減額(免除)を受けたい場合は提出してください。

注意事項

  • 申請書以外にも添付書類が必要です。
  • 申請書受付日の翌月(1日付は当月)から適用となります。
  • 算定結果により、減額が適用されない場合があります。

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部保育課が担当しています。

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