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更新日:2022年10月28日

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就労証明書(簡易版)

在籍児の通園継続用の様式です。

入園以降、通園要件の確認・通園継続の審査のために、区から就労証明書の提出を求めた場合などに使用してください。

新規入園申し込みと転園申し込み時には使用できませんのでご注意ください。

簡易版についても、旧様式の方が使用しやすい場合などは、引き続き旧様式でご提出いただいて構いません(企業等事業者様が作成上支障がなければ改定版様式をご使用ください)。

就労証明書(大都市向け標準的様式)改定版

(注)就労証明書は2ページありますので、極力両面印刷をしてください。
(注)デジタル化の推進や利便性向上を踏まえ、押印(割印・訂正印含む)は不要とします。

就労証明書(大都市向け標準的様式)旧様式

就労証明書は、事業者等が従業員の就労状況を証明するものです。
個人事業主または会社員などで就労者本人しか記入担当者になり得ない場合を除き、勤務先のご担当者様に作成を依頼してください。
虚偽の記載や証明書の偽造・改ざんを行ったときは、刑法第159条の有印私文書偽造・変造罪、第161条の電磁的記録不正作出罪等の刑事責任を問われることがあります。
なお、就労証明書の有効期限は、提出時点で証明日から3か月以内となります。

【参考】内閣府 就労証明書の押印省略・電子化に係る犯罪の成立について(PDF:137KB)(別ウィンドウで開きます)

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