更新日:2024年5月8日
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江戸川区外に転出される方へ
今の保育施設に通わない場合
退園届と教育・保育給付認定取消申請書をご提出ください。転出先の自治体へ入所申込みを希望される際は、事前に申込先の自治体へご相談ください。
今の保育施設に通いたい場合
退園届をご提出ください。通園継続を希望される場合は退園届の「現在通っている保育園にこのまま通園したい」の箇所に〇をつけてください。
通園の可否については以下のとおりですが、転出の時期が決まりしだい、直接江戸川区保育課にご相談ください。
- 江戸川区外に転出する場合、保護者が就労している場合に限って、原則その年度内に限り継続して通園できます。
- その場合、転出後に転出先の自治体で継続通園の申し込みをする必要があります(転出された日の月末までに行ってください)。
- 翌年度以降の継続については原則できませんが、江戸川区内に勤務地があるなど一定の条件がある方は引き続き通うことができます。年度ごとに転出先の自治体を通じて再度入園の申請をしてください。
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