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更新日:2024年10月10日

ページID:7341

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江戸川区外に転出される方へ

今の保育施設に通わない場合

退園届と教育・保育給付認定取消申請書をご提出ください。転出先の自治体へ入所申込みを希望される際は、事前に申込先の自治体へご相談ください。

今の保育施設に通いたい場合

退園届をご提出ください。通園継続を希望される場合は退園届の「現在通っている保育園にこのまま通園したい」の箇所に〇をつけてください。
通園の可否については以下のとおりですが、転出の時期が決まりしだい、直接江戸川区保育課にご相談ください。

  • 江戸川区外に転出した後も引き続き区内の認可保育施設を利用するには、保護者のいずれもが「就労」「疾病・障害」「介護・看護」「就学」の要件に該当する必要があります。ただし、それらの要件に該当する場合でも転出先の自治体によっては、継続して通園できない(引続き江戸川区内の保育施設で受入れできない)可能性がありますのでご注意ください。
  • 継続して通園が可能な場合も、転出後に転出先の自治体で継続通園の申し込みをする必要があります(転出された日の月末までに行ってください)。
  • 翌年度以降の継続については原則できませんが、江戸川区内に勤務地があるなど一定の条件がある方は引き続き通うことができます。年度ごとに転出先の自治体を通じて再度入園の申請をしてください。
  • 区外からの通園については、給食費等の費用が別途発生する場合があります。

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部保育課が担当しています。

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