更新日:2023年10月10日
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家庭状況や勤務先に変更がある場合
就労・世帯状況に変更があった場合
入園後、家庭状況や認定事由等の変更があった場合は、必ず通園中の保育施設または保育課保育係へ必要書類を提出してください。また、認定の事由が変更になる場合は、お手持ちの支給認定証も合わせて提出してください。
(注)◎印は江戸川区指定の書式です。保育課保育係、または保育園にもあります。
提出書類
変更内容 |
提出書類 |
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住所、氏名が変わった | |||||||||||||||
勤務場所、勤務時間、勤務日数が変わった、または転職をした |
教育・保育給付認定変更申請書(◎)と就労証明書(◎) |
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妊娠をした |
母子手帳(表紙、分娩予定日のページ)のコピー |
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出産後、育児休業・産後パパ育休を取得する | |||||||||||||||
保育園をやめたい |
退園届(◎) |
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子が病気になり、月の初日から1か月以上通園できない(里帰り出産など、保護者都合を除く) |
利用者負担額減額(免除)申請書(◎)と、診断書等 |
通園を継続するための条件
認定及び通園の要件
入園後は、申し込み時の状況と同程度の保育が困難である状況を、認定・通園の要件とします。要件がなくなった場合は退園になります。
また、通園期間は、お子さんが小学校に入学する年の3月末日までの保護者が希望する期間ですが、認定及び通園の要件によって異なります。
支給認定証の交付
支給認定証の交付は、原則として申請日から30日以内とされていますが、保育の必要性の調査や申請数の関係で日時を要することがあり、交付までに30日を超える期間をいただくことがあります。
退園の取り扱い
在園中に以下のいずれかに該当した場合は、退園となります。
- (1)2か月以上にわたり保育施設への通園がない場合
- (2)江戸川区外へ転出した場合(所定の手続きにより引き続き通園できる場合もあります)
- (3)定期的に確認する「保育が困難であることを証明する書類」の提出がない(認定事由の確認ができない)場合
- (4)退職等で、家庭での保育ができるようになった場合
(注)(2)か(4)の理由で退園する場合は、「退園届」と「教育・保育給付認定取消申請書」を提出してください。月の初日までに提出がない場合、その月の利用者負担額(保育料)がかかります。
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