更新日:2023年10月10日
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就労証明書の取り扱い
就労証明書の取扱い
家庭の状況により、保育園の入園申し込み時や入園後の通園継続の要件として、就労証明書の提出を求めています。
デジタル化の推進や事業者等の負担軽減、利用者の利便性向上を踏まえ、就労証明書の押印(割印・訂正印含む)は、不要とすることとしました。
「就労証明書は、事業者等が従業員の就労状況を証明するものです。勤務先のご担当者様に作成を依頼してください。個人事業主または会社員などで就労者本人しか記入担当者になり得ない場合を除き、就労者本人が保護者記入欄以外の項目を記入した場合は、就労証明書及び保育の認定が無効となります。内容について、虚偽の記載や証明書の偽造・改ざんを行ったときは、押印の有無に関わらず、刑法第159条の有印私文書偽造・変造罪、第161条の電磁的記録不正作出罪等の刑事責任を問われることがありますのでご注意ください。また、記載内容については、職員が電話または訪問により、事業者等に直接質問、確認することがあります。なお、就労証明書の有効期限は、申し込み時点で証明日から3か月以内となります。」
【参考】内閣府 就労証明書の押印省略・電子化に係る犯罪の成立について(PDF:137KB)
保育園入園後の在籍確認
職員から、就労証明書の勤務先に、在籍継続の予定等について確認することがあります。
入園後間もなく退職した場合や退職の予定がある場合は、入園月の月末で退園、または、入園取り消しとなります。
なお、申し込み時の就労証明書の内容で入園審査をしていることから、転職についても、特別な事情がある場合を除き認められません。
就労証明書のダウンロード
就労証明書のダウンロードは、下記ページをご覧ください。
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