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更新日:2022年11月29日

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海外で生活することになりました。国民年金はどうなりますか。

国民年金(第1号被保険者)の方が海外に転出する届出(住民票の異動手続き)をすると、日本国内に住所がなくなるため、国民年金の加入資格がなくなります。

ただし、日本国籍の方は、申し出をすることで、20歳以上65歳未満の間、国民年金に任意加入をすることができます。保険料を納める方法は、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法と、国内にいる親族等の協力者がご本人の代わりに納める方法があります。

任意加入は、申し出をした日からの適用になります。国民年金(第1号被保険者)で、加入を希望の場合は、住民票の異動手続きの後、本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)を持参し、区役所区民課・各事務所の保険年金係で手続きしてください。

任意加入の手続きを代理人が行なう場合は、上記のほかに、委任状、代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要です。

注意:海外に居住していて国民年金へ任意加入しなかった期間は、受給資格期間には算入されますが年金額には反映されません。
注意:任意加入し、国民年金保険料を納めている期間に初診日がある病気やけがで障害が残ったときには、障害基礎年金を請求できる場合があります。
注意:任意加入中は国内に協力者を立てる必要があります。協力者がいない場合の手続き方法は、江戸川年金事務所へお問い合わせください。

国民健康保険の手続きについて

国民健康保険については「【資格】海外で生活することとなりました。国民健康保険はどうなりますか。」をご覧ください。

問い合わせ

江戸川年金事務所
電話:03-3652-5106(代表)

国民年金係
電話:03-5662-0574

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部地域振興課が担当しています。

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