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更新日:2024年4月1日

ページID:7855

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【資格】海外で生活することになりました。国民健康保険はどうなりますか。

住民票の異動手続き(海外に転出される届出)の後に、国民健康保険をやめる手続き(脱退の届出)が必要です。

(注)海外に移住する場合や1年以上にわたり海外に滞在する場合は、転出届が必要です。

住民票の異動手続きがない(江戸川区に住民票がある)場合、海外に滞在している期間も国民健康保険料がかかります。

(1)から(3)までをお持ちのうえ、届出窓口(区役所区民課・各事務所の保険年金係)で脱退の手続きをしてください。

別世帯の方が代理で届出をするときは、代理で加入や喪失の届出、健康保険証等の再交付を行う場合に、持参するものは何ですかをご覧ください。

国民年金の手続きについて

海外で生活することとなりました。国民年金はどうなりますか。」をご覧ください。

届出の窓口

  • 中央・松江地区の方

区役所区民課保険年金係
〒132-8501 中央1丁目4番1号 電話:03-5662-6823

  • 平井地区の方

小松川事務所保険年金係
〒132-0035 平井4丁目1番1号 電話:03-3683-5185

  • 葛西地区の方

葛西事務所保険年金係
〒134-0083 中葛西3丁目10番1号 電話:03-3688-0438

  • 小岩地区の方

小岩事務所保険年金係
〒133-0052 東小岩6丁目9番14号 電話:03-3657-7876

  • 瑞江・篠崎地区の方

東部事務所保険年金係
〒132-0014 東瑞江1丁目17番1号 電話:03-3679-1128

  • 鹿骨地区の方

鹿骨事務所保険年金係
〒133-0073 鹿骨1丁目54番2号 電話:03-3678-6116

お問い合わせ

国民健康保険資格係 電話:03-5662-0560

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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