更新日:2021年7月14日
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国民年金保険料が半額免除決定されましたが、半額の保険料を支払えなかったらどうなるのですか。
免除された部分を差し引いた、残りの保険料を支払えなかった場合は、未納月となります。未納月は、老後の年金受給額や年金受給資格期間に算入されないなど、不利益が生じますのでご注意ください。4分の3免除、4分の1免除についても同様の扱いとなります。
問い合わせ
国民年金係 電話:03-5662-0574
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