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更新日:2022年11月25日

ページID:1719

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年金を受給している者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
また、未支給年金や、遺族年金などの請求手続きが必要な場合があります。詳しくは、ねんきんダイヤルまたは年金事務所へお問い合わせください。

なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則として、「受給権者死亡届(報告書)」の提出を省略できます。
マイナンバーの収録状況は、「ねんきんネット」でご確認いただけるほか、年金事務所へのお問い合わせによりご確認いただけます。

江戸川年金事務所
電話:03-3652-5106(代表)

ねんきんダイヤル
電話:0570-05-1165

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部地域振興課が担当しています。

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